育児休業給付金の計算シミュレーター(夫婦合算・手取り比較つき)

育児休業給付金に加えて、2025年4月に新設された出生後休業支援給付金(13%上乗せ)にも対応。 夫婦それぞれの取得日数を入れると世帯でいくら受け取れるか、そして育休中の手取りが育休前の何割になるかまでわかります。

出生後休業支援給付金(2025年4月新設)・令和8年8月1日の支給限度額に対応

あなた(主に取得する方)

1年=365日。180日目までが67%、以降50%

配偶者

14日以上で出生後休業支援給付金(13%上乗せ)の対象になります

世帯の受給総額 246.6万円

あなたの総額216.7万円月額 201,000円(67%期間)
配偶者の総額29.9万円月額 268,000円(67%期間)
出生後休業支援給付金84,933円2人分・各最大28日
適用令和8年8月1日改定上限未達

育休中の手取りは本当に「10割」になるのか

育児休業給付金は非課税で、育休中は社会保険料も免除されます。 そのため額面の67%(出生後休業支援給付金と合わせて80%)でも、 手取りベースでは育休前とほぼ変わらない水準になります。 あなたの入力での比較は次のとおりです。

育休前(月額)育休中(月額)
額面/給付額300,000240,000
社会保険料44,1000円(免除)
所得税・住民税16,4610円(非課税)
手取り239,438240,000

手取り率は 100% です。 ※ 社会保険料・税額は概算です(社会保険料率14.7%で計算)。 住民税は前年所得に対して課されるため、育休中も前年分の支払いが残る点にご注意ください。

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育児休業給付金の計算方法

支給額は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率」で決まります。 休業開始時賃金日額は、育休開始前6ヶ月の賃金総額(賞与を除く)を180で割った金額です。 給付率は育休開始から180日目までが67%、181日目以降は50%です。

ただし休業開始時賃金月額には上限があり、令和8年8月1日以降は496,200円です。 このため、支給額の上限は67%期間で月額332,454円、50%期間で248,100円となります。

出生後休業支援給付金(2025年4月新設)

子の出生直後に両親がともに育児休業を取得した場合、 育児休業給付金に13%が上乗せされる制度です。合計すると80%になります。 最大28日分が支給されます。

支給の要件

  • 被保険者本人が、子の出生後8週間以内(母は産後休業後8週間以内)に14日以上の育児休業を取得すること
  • 配偶者も同期間に14日以上の育児休業を取得すること
  • 配偶者が育休を取得できない事情がある場合(ひとり親、配偶者が就業していない等)は、配偶者の取得要件は免除されます

この「配偶者14日以上」という要件が見落とされがちです。 本ツールでは、配偶者の取得日数が13日以下の場合にあと何日増やせば世帯でいくら増えるかを自動で表示します。

なぜ「手取り10割」と言われるのか

育児休業給付金は非課税です。さらに育休期間中は健康保険料・厚生年金保険料が免除されます(申出が必要)。 一方、働いているときの給与からは社会保険料が約15%、 さらに所得税・住民税が差し引かれています。

このため、額面の67%+13%=80%の給付でも、 手取りベースでは育休前とほぼ同水準(おおむね9割〜10割)になります。 これが「育休中は実質10割もらえる」と言われる理由です。

ただし住民税は前年の所得に対して課されるため、育休中も前年分の支払いが続きます。 この点は見落としやすいので注意してください。

育児時短就業給付金(2025年4月新設)

育休から復帰した後、2歳未満の子を養育するために時短勤務をする場合、 時短勤務中の各月の賃金額の10%が支給される制度です。 令和8年8月1日以降の限度額は月額484,121円(給付額の上限は48,412円)です。 時短によって減った収入の一部を補う仕組みで、最長で子が2歳になるまで受けられます。

よくある質問

育休を延長した場合はどうなりますか

保育所に入所できないなどの理由があれば、最長で子が2歳になるまで延長できます。 ただし2025年4月から延長の手続きが厳格化され、 市区町村が発行する入所保留通知書に加えて、 速やかな職場復帰の意思を確認する書類の提出が必要になりました。 「延長目的で入所倍率の高い保育所だけを申し込む」ケースは認められにくくなっています。

賞与は計算に含まれますか

含まれません。休業開始時賃金日額の算定対象は毎月支払われる賃金のみです。

育休中に働いた場合は

支給単位期間中の就業日数が10日以下(10日超の場合は就業時間80時間以下)であれば 支給されます。ただし賃金が休業開始時賃金月額の80%以上になると支給されません。

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出典・根拠

最終更新:2026年8月20日/本ページの計算結果は概算です。 実際の支給額はハローワークの決定によります。