教育訓練休暇給付金の計算シミュレーター

2025年10月1日に新設された制度です。 会社を辞めずに30日以上の無給休暇を取って学び直す場合に、 失業保険(基本手当)と同じ水準の給付を受けられます。 待期期間も給付制限もないのが大きな特徴です。

令和7年10月1日新設・令和8年8月1日改定の日額に対応
5年以上10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日

受給総額の目安 79.6万円

日額6,630基本手当と同額
所定給付日数120
月額の目安198,900
待期・給付制限なし基本手当と異なる点
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どんな制度か

働きながらのリスキリングには限界がある一方、学ぶために退職するのはリスクが大きい。 その間を埋めるために作られたのが教育訓練休暇給付金です。雇用関係を維持したまま、無給の教育訓練休暇を取得した期間について、 失業保険と同じ計算式で給付を受けられます。

計算方法は基本手当と完全に同じ

休暇開始前6ヶ月の賃金総額を180で割った「賃金日額」に給付率をかけて日額を求めます。 給付率は賃金日額に応じて50〜80%(60〜64歳は45〜80%)で、 賃金が低い人ほど高い率が適用されます。 年齢区分は休暇開始日の前日の年齢で判定します。

令和8年8月1日以降の日額の上限は、30歳未満7,450円、30〜44歳8,270円、 45〜59歳9,110円、60〜64歳7,830円です。下限は2,562円です。

所定給付日数

算定基礎期間所定給付日数
5年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

算定基礎期間が5年未満の場合は対象になりません。

基本手当との決定的な違い

計算式は同じでも、受給の条件はかなり違います。ここが重要です。

  • 待期7日がありません。休暇開始後すぐに支給対象になります。
  • 給付制限がありません。自己都合退職のような1ヶ月の待機は不要です。
  • 失業していません。雇用関係が続いているため、健康保険や厚生年金もそのままです。
  • 受給期限は教育訓練休暇の開始日から1年間です (妊娠・出産・育児等の理由があれば最長4年まで延長可)。

受給の要件

  1. 雇用保険の一般被保険者であること(離職していないこと)
  2. 休暇開始日前2年間に、みなし被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
  3. 算定基礎期間が5年以上あること
  4. 就業規則等に基づく、連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得すること
  5. 業務命令によるものではなく、労働者本人の自発的な意思による申出であり、 事業主の承認を受けていること

4つ目の「就業規則等に基づく制度であること」がハードルになります。 会社に教育訓練休暇の制度がない場合は、まず制度を作ってもらう必要があります。

対象となる教育訓練の範囲

  • 学校教育法に基づく大学・大学院・専門学校などでの学び
  • 教育訓練給付金の指定講座
  • その他、制度の趣旨に合致することが確認されたもの(司法修習、語学留学など)

対象がかなり広く、語学留学も認められうるのがこの制度の特徴です。

受給後の重要な注意点

この給付を受けると被保険者期間がリセットされます。 そのため、受給後の一定期間は基本手当(失業保険)などを原則として受けられません。

「休暇給付を受けてから退職して失業保険も受ける」という使い方はできない設計になっています。 休暇後に職場復帰することが前提の制度だと理解してください。

退職して学ぶ場合との比較

退職して失業保険を受けながら学ぶ場合、給付額はほぼ同じですが、 健康保険・厚生年金を自分で負担することになり、 自己都合なら1ヶ月の給付制限もあります。復職先の保証もありません。

一方この制度なら、社会保険は会社の制度のまま継続し、待期も給付制限もなく、 休暇終了後は元の職場に戻れます。会社に制度があるなら、退職するより明らかに有利です。 受講費用については教育訓練給付金と併用できます。

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出典・根拠

最終更新:2026年8月20日/本ページの計算結果は概算です。 実際の支給額はハローワークの決定によります。