失業保険の受給額計算シミュレーター
離職前の月給と年齢を入れるだけで、失業保険(雇用保険の基本手当)の受給額の目安と、いつ・いくら振り込まれるかのスケジュールを計算します。 令和8年8月1日に改定された最新の基本手当日額に対応しています。
受給総額の目安 567,630円(基本手当日額 6,307円 × 90日)
失業保険は「月いくら」ではなく4週間(28日)ごとの認定でまとめて振り込まれます。176,596円の振込が3回、 最後の4回目は6日分の37,842円になります。
賃金日額 10,000円(令和8年8月1日改定適用)/自己都合のため給付制限1ヶ月(2025年4月改正で2ヶ月→1ヶ月)
受給スケジュール(目安)
- 2026/09/30離職日
- 2026/10/14ハローワーク申請(受給資格決定)離職票が届き次第。目安は離職後2週間前後
- 2026/10/21待期満了(7日)
- 2026/11/21給付制限明け(1ヶ月)
- 2026/11/28初回失業認定日(目安)実際の認定日はハローワークが指定します
- 2026/12/05初回振込(目安)認定日から通常5営業日程度
- 2026/12/26第2回 失業認定日(目安)
- 2027/01/23第3回 失業認定日(目安)
- 2027/02/20第4回 失業認定日(目安)
- 2027/10/01受給期間満了日この日を過ぎると残日数があっても受給できません
※ 申請日は離職から2週間後と仮定した目安です。認定日・振込日はハローワークにより異なります。
手取りしか分からないときは、ここから
失業保険の計算は、手取りではなく額面(総支給額)で行います。 これは制度上そうなっているので動かせません。 とはいえ「毎月の振込額は覚えているが、額面はすぐ出てこない」という方は多いはずです。 そこで、手取りから額面を推定して受給額の目安を出せるようにしました。
推定なので金額は幅で出します。正確に知りたいときは、 給与明細の「総支給額」か、退職後に受け取る離職票の賃金額を、 このページの上にある計算ツールに入れてください。
受給総額の目安は 50.6〜53.4万円
この金額は推定です。失業保険の正式な計算は、手取りではなく離職前6か月の賃金総額(額面・賞与を除く)で行います。 ここでは手取りから額面を逆算しているため、扶養親族がいる方、 住民税の天引き額が大きい方、組合健保にお勤めの方ではずれます。 そのため金額を1点ではなく幅で出しています。
正確に知りたい場合は、給与明細の「総支給額」か、 退職後に受け取る離職票の賃金額を使って、 このページの上にある計算ツールに入力してください。
賃金日額が上限または下限に当たっています (計算上の値 8,333円 → 適用値 8,333円)。 この帯では、額面が多少ずれても受給額は変わりません。
手取り月収別 早見表
ざっくり見当をつけたい方へ。この表は上の計算ツールと同じエンジンで作っていますので、 令和8年8月1日改定の金額がそのまま反映されています。
| 手取り月収 | 推定した額面月収 | 基本手当日額 | 自己都合 | 会社都合 |
|---|---|---|---|---|
| 15万円 | 約18.3万円 | 4,738円 | 90日分 42.6万円 | 180日分 85.3万円 |
| 18万円 | 約22.3万円 | 5,402円 | 90日分 48.6万円 | 180日分 97.2万円 |
| 20万円 | 約25万円 | 5,776円 | 90日分 52万円 | 180日分 104万円 |
| 25万円 | 約31.5万円 | 6,425円 | 90日分 57.8万円 | 180日分 115.7万円 |
| 30万円 | 約38万円 | 6,723円 | 90日分 60.5万円 | 180日分 121万円 |
| 35万円 | 約44.6万円 | 7,433円 | 90日分 66.9万円 | 180日分 133.8万円 |
| 40万円 | 約51.6万円 | 8,270円 | 90日分 74.4万円 | 180日分 148.9万円 |
この表の前提
・離職時の年齢35歳・雇用保険の加入期間5年以上10年未満として計算
・額面月収は手取りからの推定値(扶養なし・東京都・賞与なしの前提)
・令和8年8月1日改定の賃金日額・基本手当日額で計算
・自己都合は給付制限1か月(2025年4月改正後)を前提
年齢・加入期間・離職理由が違えば日数も金額も変わります。 上の計算ツールで実際の条件を入れて確認してください。
手取り30万円のあたりから、基本手当日額の上がり方が鈍くなっているのが分かります。賃金日額には年齢ごとの上限があるためで、 給与が高い人ほど「もらえる割合」は小さくなります。 この頭打ちは次の節で説明します。
失業保険(基本手当)とは
失業保険と呼ばれているものの正式名称は、雇用保険の「基本手当」です。 会社を辞めて次の仕事を探している間の生活を支えるために、離職前の給与水準に応じた手当が 一定日数分支給されます。受給するには、ハローワークで求職の申込みをし、 「働く意思と能力があるのに就職できない状態」であると認定される必要があります。
受給額の計算方法
受給額は「基本手当日額 × 所定給付日数」で決まります。基本手当日額は、 離職前6ヶ月の賃金合計(賞与を除く)を180で割った「賃金日額」に、 50〜80%(60〜64歳は45〜80%)の給付率を掛けて算出します。 給付率は賃金が低い人ほど高くなるよう逓減設計になっており、 具体的な計算式と上限・下限額は毎年8月1日に改定されます。
令和8年8月1日改定の基本手当日額の上限
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の上限 | 賃金日額の上限 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 7,450円 | 14,900円 |
| 30〜44歳 | 8,270円 | 16,540円 |
| 45〜59歳 | 9,110円 | 18,220円 |
| 60〜64歳 | 7,830円 | 17,400円 |
下限は全年齢共通で2,562円(賃金日額の下限は3,203円)です。
もらえる日数(所定給付日数)
所定給付日数は、離職理由・年齢・雇用保険の加入期間で決まります。 自己都合や定年による離職では加入期間に応じて90〜150日、 倒産・解雇など会社都合の離職(特定受給資格者)では90〜330日です。 有期契約が更新されずに離職した方(雇止め)は、 離職日が2027年3月31日までであれば会社都合と同じ日数表が適用される暫定措置があります。 なお、体調不良や家族の介護など「正当な理由のある自己都合」の場合、 給付制限はありませんが、日数は自己都合と同じ表になります (2025年4月の改正で、手厚い日数表の対象は雇止めに限定されました)。
2025年4月の改正で給付制限が1ヶ月に短縮
自己都合退職の場合、7日間の待期に加えて「給付制限」の期間は支給されません。 この給付制限は2025年4月1日の改正で原則2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。 さらに、離職期間中または離職前1年以内に教育訓練給付の対象となる教育訓練を受講した場合は、 給付制限そのものが解除されます。 一方、過去5年間に自己都合離職で受給資格決定を2回以上受けている場合(今回で3回目以上)は3ヶ月に延長されます。 この改正を反映していない古い情報がまだ多く出回っているため注意してください。
いつ振り込まれるか
初回の振込は、会社都合であればハローワーク申請からおよそ1ヶ月強、 自己都合(給付制限1ヶ月)ではおよそ2ヶ月強が目安です。 以後は4週間ごとの失業認定日の後、認定された日数分(最大28日分)が振り込まれます。 本ツールのスケジュール表示は離職日から逆算した目安であり、 実際の認定日はハローワークが指定します。
失業保険は非課税。ただし国保と年金の支払いは続きます
基本手当には所得税も住民税もかかりません(雇用保険法第12条)。 源泉徴収もされず、確定申告に載せる必要もありません。 ここまでは良い話です。
問題はその先です。会社を辞めると、それまで給与から天引きされていた 健康保険料と厚生年金保険料が止まり、代わりに国民健康保険料と国民年金保険料を自分で払うことになります。 しかも国民健康保険料は前年の所得をもとに決まるため、 収入がゼロになった月から、働いていた年の所得に対する保険料の請求が届きます。 国民年金保険料は令和8年度で月額17,920円(年間215,040円)です。
失業保険は非課税なので、この保険料を「もらったお金から払う」ことになります。 受給額の目安だけを見て生活設計をすると、ここでつまずきます。
倒産・解雇で辞めた人は、国民健康保険料が大きく下がります
倒産・解雇・雇止めなどで離職した人(特定受給資格者・特定理由離職者)は、前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険料を計算してもらえます。 前年の給与所得がそのまま3割として扱われるので、保険料は大きく下がります。
- 対象:離職日時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが 11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者)の人
- 期間:離職日の翌日が属する月から、その年度の翌年度末まで
- 手続き:自動では適用されません。市区町村の窓口への申請が必要です。 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)と本人確認書類を持参します
- おまけ:この軽減後の所得で高額療養費の自己負担限度額の区分も判定されます。 医療費がかかる時期なら、こちらの効果も小さくありません
自己都合退職(離職理由コード40番台)はこの軽減の対象外です。 ただし前年より所得が大きく下がっていれば、通常の減免制度が使える場合があります。 市区町村によって運用が違うので、窓口で相談してください。
国民年金は「失業の特例」で免除を申請できます
国民年金保険料の申請免除は、通常本人・配偶者・世帯主の3人の前年所得で審査されます。 ただし失業した場合は特例があり、本人の前年所得は審査から外れます。 前年にどれだけ稼いでいても、失業していれば申請できるということです。 離職票または雇用保険受給資格者証を持って、 市区町村の国民年金窓口か年金事務所で手続きします。
注意点が2つあります。ひとつは、配偶者と世帯主の所得は審査の対象のままだということ。 実家に戻った場合や配偶者に収入がある場合は、認められないことがあります。
もうひとつは将来の年金額への影響です。 全額免除を受けた期間は、受給資格期間には算入されますが、 老齢基礎年金の額は満額の2分の1として計算されます。 「納付猶予」を選んだ場合は、受給資格期間には入るものの年金額には1円も反映されません。 いずれも10年以内なら追納できるので、 再就職して余裕ができたら追納を検討してください。
よくある質問
失業保険は手取りと額面、どちらで計算するのですか?
額面(総支給額)で計算します。離職前6か月に支払われた賃金の総額を180で割った「賃金日額」が出発点です。手取りではありません。ここを手取りで計算すると、受給額を2割ほど少なく見積もってしまいます。給与明細の「総支給額」か、退職後に受け取る離職票の賃金額を使ってください。手取りしか分からない場合は、このページの「手取りしか分からないときは、ここから」で目安を出せます。
定期代(通勤手当)や残業代は計算に含まれますか?
含まれます。賃金日額の基礎になるのは「毎月きまって支払われた賃金」で、基本給のほか残業手当・通勤手当・住宅手当・家族手当などが入ります。定期券を現物で支給されていた場合も賃金として扱われます。一方で、賞与のように3か月を超える期間ごとに支払われるものは除かれます。
賞与は計算に含まれますか?
含まれません。賃金日額の算定対象は「毎月きまって支払われた賃金」で、3か月を超える期間ごとに支払われる賞与等は除きます。年収が同じでも、賞与の割合が大きい人ほど失業保険は少なくなります。
パート・アルバイトでも計算方法は同じですか?
同じです。雇用保険に加入していて、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上(会社都合等なら1年間に6か月以上)あれば受給できます。ただし被保険者期間としてカウントされるのは「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月」または「賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月」です。勤務日数が少ない月は月数に数えられないことがあります。
失業保険をもらうと、家族の扶養に入れなくなりますか?
健康保険の被扶養者になるには年収130万円未満が原則で、失業給付の受給中は基本手当の日額が3,611円以下であることが目安になります(130万円÷360日)。これを超える日額を受け取っている期間は、被扶養者から外れて国民健康保険に加入することになります。受給が終われば再び扶養に入れます。なお待期期間や給付制限の期間は支給がないため、その間は扶養に入れるのが一般的です(健康保険組合により運用が異なります)。
受給中にアルバイトをしてもいいですか?
可能ですが、労働時間・収入によって基本手当が減額・不支給・先送りになります。1日4時間以上働いた日は「就労」として、その日の基本手当は支給されず後ろにずれます(受給期間内であれば消えません)。4時間未満は「内職・手伝い」として収入に応じて減額されます。必ず失業認定申告書で申告してください。無申告は不正受給になり、受給額の3倍を納付させられることがあります。
65歳以上でも受給できますか?
65歳以上の方は基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」の対象です。基本手当日額の30日分(加入1年未満)または50日分(1年以上)が一時金で支給されます。基本手当と違って4週間ごとの認定ではなく一括で、また年金との併給調整もありません。本ツールでも年齢を65歳以上にすると自動で切り替わります。
ハローワークの計算と自分の計算がズレるのはなぜですか?
よくある原因は4つです。第一に、賃金総額に含める手当の範囲が思っていたものと違うこと。第二に、離職前6か月の数え方で、賃金支払基礎日数が11日未満の月は飛ばして前の月を使うこと。第三に、賃金日額と基本手当日額には年齢ごとの上限・下限があり、そこに当たっていること。第四に、離職理由の判断はハローワークが離職票の記載と本人の申立てをもとに行うため、自分が思っていた区分と変わることがあることです。最終的な金額はハローワークの決定によります。
出典・根拠
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年8月1日)
- 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」(令和8年8月1日〜)
- ハローワークインターネットサービス「所定給付日数」
- 厚生労働省 雇用保険部会資料(給付制限の見直し)
- 厚生労働省「高年齢求職者給付金のご案内」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(失業等による特例免除)
- 新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について」(軽減の対象・期間・手続き)
- 雇用保険法 第12条(公課の禁止)
最終更新:2026年9月11日(手取りからの逆算・早見表・国保/年金の節を追加)/ 本ページの計算結果は概算です。実際の支給額はハローワークの決定によります。
雇用保険の基本手当(失業保険)の申請ガイド
計算して金額が分かっても、出す場所と期限を間違えると受け取れません。 ここは一次資料で確認した手続きの実務だけをまとめています。
① どこに出すか
あなたの住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
勤務先の所在地ではなく、あなたが住んでいる場所を管轄するハローワークです。ハローワークプラザなどの付属施設では受給の手続きができません。開庁は平日8時30分〜17時15分ですが、初回は時間がかかるため16時前の来所が案内されています。
誰が出すか:本人が直接手続きします。会社を経由するのは離職票の交付までです。
② 何を持っていくか
求職申込書(窓口で記入)+雇用保険被保険者離職票(-1、-2)
- マイナンバーカード(または個人番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類)
- 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、正面上三分身、6か月以内のもの)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
受給開始後は「失業認定申告書」を認定日ごとに提出します。離職票-2の下部には離職理由を書く欄があり、会社の記載と違う場合はここで異議を述べます。
③ いつまでに出すか
受給期間は離職日の翌日から1年です。この1年を過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取れません(所定給付日数330日なら1年と30日、360日なら1年と60日)。
病気・ケガ・妊娠・出産・育児・介護などで引き続き30日以上働けないときは受給期間を延長でき、離職日の翌日から最長4年まで先送りできます。60歳以上の定年退職による休養目的の延長は最長1年で、申請期限は離職日の翌日から2か月以内です。
延長の申請は、平成29年4月1日から「延長後の受給期間の最後の日まで」に緩和されています。ただし早めに出すよう案内されています。
④ 申請から入金まで
受給資格決定日から待期7日、その後に雇用保険受給者初回説明会、初回の失業認定日と進みます。認定を受けてから振込までは通常5営業日(おおむね1週間)です。自己都合などで給付制限がある場合は、待期満了の翌日から給付制限期間が明けた後の認定日が最初の支給対象になります。説明会や初回認定日が何日後になるかはハローワークが個別に指定するため、公表された標準日数はありません。
よくある間違い
| 離職票が届くまで手続きを待ってしまう | 離職日の翌々日から10日を過ぎても離職票が届かないときは、会社に確認したうえで、身元確認書類と退職証明書などを持ってハローワークに相談してください。離職票がなくても先に相談できます。待つほど受給開始が遅れます。 |
|---|---|
| 離職理由が会社の記載と違うのをそのままにする | ハローワークは事業主の主張だけで判定することはなく、両方の主張を確認できる資料を集めて判断します。離職票-2の離職者記入欄に異議を書き、タイムカード・給与明細・退職勧奨のメールなど客観的な資料を持参してください。判定に不服なら、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県労働局の雇用保険審査官へ審査請求できます。 |
| 認定日に行けなかったのを事後に相談する | 認定日に行かないと、その認定日までの期間と当日分の認定が受けられません。面接などやむを得ない理由があるときは事前に連絡すれば認定日を変更できます。病気・ケガで行けない期間が15日未満なら医師の証明で対応でき、15日以上なら雇用保険の傷病手当に切り替わります。 |
| 給付制限を「2か月」で計算してしまう | 令和7年4月1日以降の離職なら、正当な理由のない自己都合の給付制限は原則1か月です(過去5年に2回以上の自己都合離職があると3か月)。2か月と書かれた解説は令和7年3月31日以前の離職についてのものです。 |
受けられなかったときに代わりに使える制度
- 受給期間の延長 病気・出産・育児・介護などで30日以上働けないとき、受給の開始を最長で離職日の翌日から4年以内まで先送りできます。
- 雇用保険の傷病手当 受給資格決定日以後に病気・ケガで引き続き15日以上働けなくなった場合、基本手当と同額が支給されます。ただし健康保険の傷病手当金や労災の休業補償給付を受けられる場合は支給されません。
- 教育訓練支援給付金 専門実践教育訓練を受講開始時に45歳未満などの要件を満たすと、訓練期間中の生活費として基本手当日額の60%が支給されます(令和7年4月1日以降の受講開始。以前は80%)。令和8年度末までの暫定措置です。
- 求職者支援制度(職業訓練受講給付金) 雇用保険を受けられない方・受給が終わった方向けに月10万円と通所手当が支給されます。本人収入月8万円以下、世帯収入月30万円以下、世帯金融資産300万円以下などの要件があります。
一次資料で確認できなかった点
推測で埋めずに、確認できなかったことをそのまま書いています。 確認でき次第この欄を更新します。
- 受給資格決定日から説明会・初回認定日までの日数(ハローワークが個別に指定するため、公表された標準日数がありません)
- 受給期間延長申請書の全国統一の様式名(労働局によって表記が異なります)
出典(2026/09/02確認):雇用保険の具体的な手続き(ハローワークインターネットサービス)/基本手当について(ハローワークインターネットサービス)/Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(厚生労働省)/求職者給付(基本手当)のご案内(厚生労働省)