失業保険の受給額計算シミュレーター

離職前の月給と年齢を入れるだけで、失業保険(雇用保険の基本手当)の受給額の目安と、いつ・いくら振り込まれるかのスケジュールを計算します。 令和8年8月1日に改定された最新の基本手当日額に対応しています。

令和8年8月1日改定の基本手当日額に対応
残業代・通勤手当は含みます。賞与は含みません
給付スケジュールの起点になります

受給総額の目安 567,630

基本手当日額6,307
給付率63.1%
所定給付日数90
月あたり目安176,596

賃金日額 10,000円(令和8年8月1日改定適用)/自己都合のため給付制限1ヶ月(2025年4月改正で2ヶ月→1ヶ月)

受給スケジュール(目安)

  • 2026/08/31離職日
  • 2026/09/14ハローワーク申請(受給資格決定)離職票が届き次第。目安は離職後2週間前後
  • 2026/09/21待期満了(7日)
  • 2026/10/21給付制限明け(1ヶ月)
  • 2026/10/28初回失業認定日(目安)実際の認定日はハローワークが指定します
  • 2026/11/04初回振込(目安)認定日から通常5営業日程度
  • 2026/11/25第2回 失業認定日(目安)
  • 2026/12/23第3回 失業認定日(目安)
  • 2027/01/20第4回 失業認定日(目安)
  • 2027/09/01受給期間満了日この日を過ぎると残日数があっても受給できません

※ 申請日は離職から2週間後と仮定した目安です。認定日・振込日はハローワークにより異なります。

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失業保険(基本手当)とは

失業保険と呼ばれているものの正式名称は、雇用保険の「基本手当」です。 会社を辞めて次の仕事を探している間の生活を支えるために、離職前の給与水準に応じた手当が 一定日数分支給されます。受給するには、ハローワークで求職の申込みをし、 「働く意思と能力があるのに就職できない状態」であると認定される必要があります。

受給額の計算方法

受給額は「基本手当日額 × 所定給付日数」で決まります。基本手当日額は、 離職前6ヶ月の賃金合計(賞与を除く)を180で割った「賃金日額」に、 50〜80%(60〜64歳は45〜80%)の給付率を掛けて算出します。 給付率は賃金が低い人ほど高くなるよう逓減設計になっており、 具体的な計算式と上限・下限額は毎年8月1日に改定されます。

令和8年8月1日改定の基本手当日額の上限

離職時の年齢基本手当日額の上限賃金日額の上限
30歳未満7,450円14,900円
30〜44歳8,270円16,540円
45〜59歳9,110円18,220円
60〜64歳7,830円17,400円

下限は全年齢共通で2,562円(賃金日額の下限は3,203円)です。

もらえる日数(所定給付日数)

所定給付日数は、離職理由・年齢・雇用保険の加入期間で決まります。 自己都合や定年による離職では加入期間に応じて90〜150日、 倒産・解雇など会社都合の離職(特定受給資格者)では90〜330日です。 体調不良や家族の介護など「正当な理由のある自己都合」で離職した特定理由離職者は、 離職日が2027年3月31日までであれば会社都合と同じ日数表が適用される暫定措置があります。

2025年4月の改正で給付制限が1ヶ月に短縮

自己都合退職の場合、7日間の待期に加えて「給付制限」の期間は支給されません。 この給付制限は2025年4月1日の改正で原則2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。 さらに、離職期間中または離職前1年以内に教育訓練給付の対象となる教育訓練を受講した場合は、 給付制限そのものが解除されます。 一方、5年以内に3回以上自己都合で離職している場合は3ヶ月に延長されます。 この改正を反映していない古い情報がまだ多く出回っているため注意してください。

いつ振り込まれるか

初回の振込は、会社都合であればハローワーク申請からおよそ1ヶ月強、 自己都合(給付制限1ヶ月)ではおよそ2ヶ月強が目安です。 以後は4週間ごとの失業認定日の後、認定された日数分(最大28日分)が振り込まれます。 本ツールのスケジュール表示は離職日から逆算した目安であり、 実際の認定日はハローワークが指定します。

よくある質問

賞与は計算に含まれますか?

含まれません。賃金日額の算定対象は「毎月きまって支払われた賃金」で、賞与等は除きます。

65歳以上でも受給できますか?

65歳以上の方は基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」の対象です。 基本手当日額の30日分(加入1年未満)または50日分(1年以上)が一時金で支給されます。 本ツールでも年齢を65歳以上にすると自動で切り替わります。

受給中にアルバイトをしてもいいですか?

可能ですが、労働時間・収入によって基本手当が減額・不支給・先送りになります。 必ず失業認定申告書で申告してください。無申告は不正受給になります。

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出典・根拠

最終更新:2026年8月20日(令和8年8月1日改定を反映)/ 本ページの計算結果は概算です。実際の支給額はハローワークの決定によります。