障害年金の計算シミュレーター
病気やケガで生活や仕事が制限されるようになったときに受け取れる障害基礎年金・障害厚生年金を、等級別に計算します。 がん・糖尿病・うつ病などの内部疾患・精神疾患も対象になる、 意外と知られていない制度です。
年額 142.3万円(月額 約118,567円)
厚生年金の加入月数が300月未満のため、300月とみなして計算しています
障害年金は2階建て
初診日にどの年金制度に加入していたかで受け取れる年金が決まります。
- 障害基礎年金(1級・2級のみ):国民年金の加入者、20歳前に初診日がある方など。 自営業・学生・専業主婦(夫)はこちらだけです
- 障害厚生年金(1級・2級・3級):初診日に会社員・公務員だった方。 1級・2級なら障害基礎年金もあわせて受け取れます
「初診日」とは、その障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日です。転職前の在職中に初診日があれば、 退職後に障害が重くなっても障害厚生年金の対象になります。 この日をいつと認定されるかで金額が大きく変わるため、 古い受診記録も大切に保管してください。
令和8年度の金額
| 内訳 | 年額(67歳以下の方) |
|---|---|
| 障害基礎年金 1級 | 1,059,125円(2級の1.25倍) |
| 障害基礎年金 2級 | 847,300円 |
| 子の加算(1人目・2人目) | 各 243,800円 |
| 子の加算(3人目以降) | 各 81,300円 |
| 障害厚生年金 1級 | 報酬比例 × 1.25 + 配偶者加給 |
| 障害厚生年金 2級 | 報酬比例 + 配偶者加給 |
| 障害厚生年金 3級 | 報酬比例(最低保障 635,500円) |
| 配偶者加給年金額 | 243,800円(1級・2級のみ) |
※ 昭和31年4月1日以前生まれ(既裁定者)の方は基礎年金の額がわずかに異なります(2級 844,900円)。
報酬比例部分は老齢厚生年金と同じ式(平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数。 平成15年3月以前の期間は 7.125/1000)で計算します。 加入月数が300月(25年)に満たない場合は300月とみなして計算されるため、 若くして障害を負った方でも一定の水準が保たれます。
3級と障害手当金(厚生年金だけの保障)
3級(労働が著しく制限される程度)と障害手当金(一時金・報酬比例の2倍、 最低保障1,271,000円)は障害厚生年金にしかありません。 初診日に国民年金だけだった場合、2級に該当しなければ年金はゼロになります。 会社員と自営業で保障の厚さが大きく違う部分です。
受給には保険料の納付要件があります
初診日の前々月までの加入期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間が3分の2以上あることが必要です。 これを満たさない場合でも、直近1年間に未納がなければ受給できる特例があり、 この特例は2025年の年金制度改正で令和18年(2036年)3月末まで延長されました。
重要なのは、未納のまま初診日を迎えると、後から納めても対象にならないことです。 保険料が払えないときは未納のまま放置せず、必ず免除・納付猶予の申請をしてください。 免除期間は納付要件にカウントされます。
傷病手当金からの接続
会社員が病気で働けなくなった場合の所得保障は、時系列でこう繋がります。
| 期間 | 制度 | 水準 |
|---|---|---|
| 最初の1年6ヶ月 | 傷病手当金(健康保険) | 給与の約2/3 |
| 初診日から1年6ヶ月以降 | 障害年金 | 等級・加入歴による |
障害年金の請求は原則として初診日から1年6ヶ月経過後(障害認定日)からできます。 傷病手当金の支給期間が終わる時期とちょうど重なるため、 長引きそうな傷病では、傷病手当金を受けている間に 障害年金の準備(初診日の証明集めなど)を始めるのが理想です。 なお両方を同時に受けられる場合、傷病手当金は障害厚生年金の分だけ調整されます。
よくある質問
うつ病や発達障害でも対象になりますか
対象になります。精神疾患は障害年金の受給理由として最も多い区分の一つです。 日常生活への支障の程度が診断書で評価されます。
働きながらでも受け取れますか
受け取れます。障害年金に所得制限はありません(20歳前傷病による障害基礎年金のみ、 前年所得3,761,000円超で半額停止・4,794,000円超で全額停止の所得制限があります)。 ただし精神疾患では就労状況が等級判定の考慮要素になることがあります。
手続きはどこでしますか
年金事務所(障害基礎年金のみの方は市区町村の窓口でも可)です。 必要書類が多く認定まで3ヶ月以上かかるのが通常なので、早めの相談をお勧めします。 複雑なケースでは障害年金を専門とする社会保険労務士に依頼する選択肢もあります。
出典・根拠
- 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」
- 日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金の支給制限」
最終更新:2026年8月22日/本ページの計算結果は概算です。 等級の認定・実際の年金額は日本年金機構の決定によります。