教育訓練給付金・教育訓練支援給付金の計算ツール

執筆:元取締役の総務担当最終更新:2026年9月29日教育訓練支援給付金の月給別の早見表と、基本手当との関係を追加

資格取得やスキルアップの講座を受けたとき、受講費用の一部が戻ってくる教育訓練給付金を計算します。 専門実践教育訓練なら最大80%(年間64万円)が支給されます。

受講中の生活費として支給される教育訓練支援給付金をお探しの方は、月給別の早見表をご覧ください。 こちらは受講費用とは別に、基本手当日額の60%が2か月ごとに支給される制度です。

最大 480,000円 が支給されます

段階給付率上限支給額条件
受講中(6ヶ月ごと)50%400,000円300,000円受講中
資格取得+就職70%560,000円420,000円資格取得等をし、修了後1年以内に被保険者として雇用された場合
賃金5%以上上昇80%640,000円480,000円上記に加え、修了後の賃金が受講開始前より5%以上上昇した場合(令和6年10月1日以降開始の講座)

教育訓練支援給付金(受講中の生活費)

専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者は、受講中の生活費として 基本手当日額の60%が支給されます。令和7年4月1日以降に受講を開始した場合、給付率は80%から60%に引き下げられています。80%と書かれている解説は古い情報です。

日額 3,784円(基本手当日額の60%)

2ヶ月ごとに支給されます。月額の目安は約113,520円です。

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3種類の教育訓練給付

一般教育訓練給付金(20%・上限10万円)

英語・簿記・IT系の資格講座など、幅広い講座が対象です。 受講費用の20%が、修了後に一括で支給されます。

特定一般教育訓練給付金(40%・上限20万円)

再就職や早期のキャリア形成に資する講座(介護職員初任者研修、大型自動車免許、 ITパスポートなど)が対象です。修了後に40%が支給され、 さらに資格を取得して修了後1年以内に雇用された場合は50%(上限25万円)に上乗せされます。 この上乗せは令和6年10月1日以降に開始した講座が対象です。

専門実践教育訓練給付金(最大80%・年間64万円)

看護師・保育士・社会福祉士などの養成課程、専門職大学院、 第四次産業革命スキル習得講座などが対象です。給付は3段階に分かれます。

  1. 受講中:50%(年間上限40万円)を6ヶ月ごとに支給
  2. 資格取得+就職:70%(年間上限56万円)に上乗せ
  3. 賃金が5%以上上昇:80%(年間上限64万円)にさらに上乗せ

3段階目の80%は令和6年10月1日に新設されたものです。 「最大70%」と書かれている解説は改正前の情報です。

受給できる人の条件

種類初めて利用する場合2回目以降
一般教育訓練被保険者期間1年以上3年以上
特定一般教育訓練被保険者期間1年以上3年以上
専門実践教育訓練被保険者期間2年以上3年以上

いずれも、受講開始日の前日から遡って3年以内に教育訓練給付金を受けていないことが条件です。 この3年ルールは種類をまたいで通算されるため、 「一般を受けた翌年に専門実践」ということはできません。

離職している場合も、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内であれば対象になります (妊娠・出産・疾病等の理由があれば最大20年まで延長可)。

なお、算定された給付額が4,000円を超えない場合は支給されません。

失業保険の給付制限が解除される(2025年4月〜)

自己都合で退職すると、通常は1ヶ月の給付制限があって失業保険をすぐに受け取れません。 しかし2025年4月1日から、教育訓練を受講すると給付制限が解除されるようになりました。

解除されるのは次の2パターンです。

  • 離職日前1年以内に教育訓練を受けた場合:給付制限そのものが解除されます。 ただし途中退校した場合は該当しません。
  • 離職期間中に受講を開始した場合:受講開始日以降、給付制限を受けなくなります。 さかのぼって解除されるわけではないため、早く始めるほど有利です。

対象となるのは、教育訓練給付金の対象講座、公共職業訓練(ハロートレーニング)、 短期訓練受講費の対象となる教育訓練などです。 自己都合退職を予定していて資格取得も考えているなら、 この制度を使うと1ヶ月分の生活費を確保できます。

教育訓練支援給付金の早見表(受講中の生活費)

専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者には、 受講中の生活費として基本手当日額の60%が支給されます。 受講費用が戻ってくる教育訓練給付金とは別の制度で、 こちらは学んでいる間の暮らしを支えるためのものです。

離職前6か月の月給から計算した早見表です(30歳・令和8年8月1日改定の額)。

教育訓練支援給付金の日額と、受講期間ごとの総額の上限
離職前の月給基本手当日額
(参考)
支援給付金の日額
60%
6か月(183日)1年(365日)2年(730日)
200,000円5,037円3,022円553,026円1,103,030円2,206,060円
250,000円5,776円3,465円634,095円1,264,725円2,529,450円
300,000円6,307円3,784円692,472円1,381,160円2,762,320円
350,000円6,630円3,978円727,974円1,451,970円2,903,940円
400,000円6,744円4,046円740,418円1,476,790円2,953,580円
500,000円8,270円4,962円908,046円1,811,130円3,622,260円

右の3列は上限の目安です。その日数ぶんを丸ごと受け取れるわけではありません。 理由は次の項で説明します。

基本手当を受け終わるまでは、1円も支給されません

ここがいちばん誤解されている点です。 厚生労働省のリーフレットには、はっきりこう書かれています。

基本手当の残日数がある場合は、教育訓練支援給付金は支給されません

つまり、失業保険(基本手当)の所定給付日数が残っている間は支援給付金は始まりません。 基本手当の支給が終わったあとから受けられます。 自己都合退職なら所定給付日数は90日〜150日なので、 受講開始からその日数が過ぎるまでは支援給付金の出番がない、ということです。

さらに、待期の7日間と給付制限の期間も対象外です。 同じリーフレットに「基本手当の待期の期間や給付制限の期間も教育訓練支援給付金は給付されません」とあります。 自己都合退職の給付制限は原則1か月なので、 この期間は基本手当も支援給付金も出ません。

ただし給付制限は教育訓練の受講で解除できます。 令和7年4月からの新しい仕組みで、これを使えば空白の1か月を消せます。 支援給付金を当てにして受講を決めるなら、ここは必ず押さえておいてください。

2か月に1回、失業の認定を受ける必要があります

支援給付金は自動では振り込まれません。リーフレットには 「原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、失業の認定を受ける必要があります」とあります。 受講していれば求職活動の実績は不要ですが、認定日にハローワークへ行くこと自体は必要です。 支給されるのは、修了する見込みで受講している間、その教育訓練が終わるまでです。

給付率は80%から60%に下がっています

令和7年4月1日以降に受講を開始した場合、給付率は80%から60%に引き下げられました。ネット上には80%と書かれた情報が多く残っていますが、現在は誤りです。 月給300,000円の方で比べると、 旧制度の80%なら日額5,045円だったところが、 いまは3,784円です。1年間受講すると460,265円の差になります。

また、この制度は令和9年3月31日までに受講を開始した場合に限られる暫定措置です。 2年課程なら令和9年3月に始めても修了は令和11年春になりますが、 判定されるのは受講開始日なので、期限までに始めていれば対象です。

よくある質問

教育訓練支援給付金は月にいくらもらえますか

基本手当日額の60%が支給されます。離職前6か月の月給が30万円だった30歳の方なら日額3,784円で、30日分なら113,520円です。月給20万円なら日額3,022円(30日で90,660円)、月給40万円なら日額4,046円(30日で121,380円)です。ただし基本手当の残日数がある間は支給されないため、受講開始からすぐに受け取れるわけではありません。厚生労働省のリーフレットには「基本手当の残日数がある場合は、教育訓練支援給付金は支給されません」「基本手当の支給が終了したあとは給付を受けることができます」と書かれています。

教育訓練給付金と教育訓練支援給付金は何が違いますか

対象になる費用が違います。教育訓練給付金は受講費用(入学料と受講料)の一部が戻ってくる制度で、在職中でも使えます。教育訓練支援給付金は受講中の生活費を支えるための制度で、専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者だけが対象です。名前が似ていますが、前者は学費の補助、後者は失業手当の延長のような位置づけです。両方の要件を満たせば両方受け取れます。

在職中でも教育訓練支援給付金をもらえますか

もらえません。離職者向けの制度で、受講開始時に離職していることが必要です。在職のまま学ぶ場合は、受講費用が戻る教育訓練給付金のほうを使ってください。在職のまま長期の休暇を取って学ぶなら、令和7年10月に新設された教育訓練休暇給付金という別の制度もあります。こちらは基本手当と同じ計算式で、待期も給付制限もありません。

どの講座が対象かはどこで調べられますか

厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で検索できます。対象外の講座を受けても給付は受けられないため、申込み前に必ず確認してください。教育訓練支援給付金は専門実践教育訓練だけが対象なので、一般教育訓練や特定一般教育訓練の講座を選ぶと、受講費用の給付は受けられても支援給付金は受けられません。

受講前の手続きは必要ですか

特定一般・専門実践は、受講開始1か月前までにハローワークでキャリアコンサルティングを受け、受給資格確認の手続きをする必要があります。この手続きを忘れると受給できません。一般教育訓練は事前手続き不要です。教育訓練支援給付金も、この受給資格確認のときに合わせて手続きします。

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合っています。上の早見表が月給別の支給額で、基本手当日額の60%として計算しています。もっと細かく自分の日額を出したい場合は、当サイトの失業保険の計算ツールで基本手当日額を出し、その60%を取ってください。離職時の年齢によって賃金日額の上限が変わるため、45歳未満でも29歳以下と30歳以上では上限が違います。

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出典・根拠

最終更新:2026年9月29日/本ページの計算結果は概算です。 実際の支給額はハローワークの決定によります。