教育訓練給付金の計算シミュレーター

資格取得やスキルアップの講座を受けたとき、受講費用の一部が戻ってくる教育訓練給付金を計算します。 専門実践教育訓練なら最大80%(年間64万円)が支給されます。

最大 480,000 が支給されます

段階給付率上限支給額条件
受講中(6ヶ月ごと)50%400,000300,000円受講中
資格取得+就職70%560,000420,000円資格取得等をし、修了後1年以内に被保険者として雇用された場合
賃金5%以上上昇80%640,000480,000円上記に加え、修了後の賃金が受講開始前より5%以上上昇した場合(令和6年10月1日以降開始の講座)

教育訓練支援給付金(受講中の生活費)

専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者は、受講中の生活費として 基本手当日額の60%が支給されます。令和7年4月1日以降に受講を開始した場合、給付率は80%から60%に引き下げられています。80%と書かれている解説は古い情報です。

日額 3,784(基本手当日額の60%)

2ヶ月ごとに支給されます。月額の目安は約113,520円です。

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3種類の教育訓練給付

一般教育訓練給付金(20%・上限10万円)

英語・簿記・IT系の資格講座など、幅広い講座が対象です。 受講費用の20%が、修了後に一括で支給されます。

特定一般教育訓練給付金(40%・上限20万円)

再就職や早期のキャリア形成に資する講座(介護職員初任者研修、大型自動車免許、 ITパスポートなど)が対象です。修了後に40%が支給され、 さらに資格を取得して修了後1年以内に雇用された場合は50%(上限25万円)に上乗せされます。 この上乗せは令和6年10月1日以降に開始した講座が対象です。

専門実践教育訓練給付金(最大80%・年間64万円)

看護師・保育士・社会福祉士などの養成課程、専門職大学院、 第四次産業革命スキル習得講座などが対象です。給付は3段階に分かれます。

  1. 受講中:50%(年間上限40万円)を6ヶ月ごとに支給
  2. 資格取得+就職:70%(年間上限56万円)に上乗せ
  3. 賃金が5%以上上昇:80%(年間上限64万円)にさらに上乗せ

3段階目の80%は令和6年10月1日に新設されたものです。 「最大70%」と書かれている解説は改正前の情報です。

受給できる人の条件

種類初めて利用する場合2回目以降
一般教育訓練被保険者期間1年以上3年以上
特定一般教育訓練被保険者期間1年以上3年以上
専門実践教育訓練被保険者期間2年以上3年以上

いずれも、受講開始日の前日から遡って3年以内に教育訓練給付金を受けていないことが条件です。 この3年ルールは種類をまたいで通算されるため、 「一般を受けた翌年に専門実践」ということはできません。

離職している場合も、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内であれば対象になります (妊娠・出産・疾病等の理由があれば最大20年まで延長可)。

なお、算定された給付額が4,000円を超えない場合は支給されません。

失業保険の給付制限が解除される(2025年4月〜)

自己都合で退職すると、通常は1ヶ月の給付制限があって失業保険をすぐに受け取れません。 しかし2025年4月1日から、教育訓練を受講すると給付制限が解除されるようになりました。

解除されるのは次の2パターンです。

  • 離職日前1年以内に教育訓練を受けた場合:給付制限そのものが解除されます。 ただし途中退校した場合は該当しません。
  • 離職期間中に受講を開始した場合:受講開始日以降、給付制限を受けなくなります。 さかのぼって解除されるわけではないため、早く始めるほど有利です。

対象となるのは、教育訓練給付金の対象講座、公共職業訓練(ハロートレーニング)、 短期訓練受講費の対象となる教育訓練などです。 自己都合退職を予定していて資格取得も考えているなら、 この制度を使うと1ヶ月分の生活費を確保できます。

教育訓練支援給付金は80%から60%に引き下げられました

専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者には、 受講中の生活費として基本手当日額の一定割合が支給される 「教育訓練支援給付金」があります。

令和7年4月1日以降に受講を開始した場合、給付率は80%から60%に引き下げられました。ネット上には80%と書かれた情報が多く残っていますが、現在は誤りです。 また、この制度は令和9年3月31日までに受講を開始した場合に限られる時限措置です。

よくある質問

どの講座が対象かはどこで調べられますか

厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で検索できます。 対象外の講座を受けても給付は受けられないため、申込み前に必ず確認してください。

受講前の手続きは必要ですか

特定一般・専門実践は、受講開始1ヶ月前までにハローワークで キャリアコンサルティングを受け、受給資格確認の手続きをする必要があります。 この手続きを忘れると受給できません。一般教育訓練は事前手続き不要です。

在職中でも使えますか

使えます。むしろ在職中の利用が想定されている制度です。 在職のまま長期の休暇を取って学ぶ場合は、2025年10月に新設された教育訓練休暇給付金も検討してください。

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出典・根拠

最終更新:2026年8月20日/本ページの計算結果は概算です。 実際の支給額はハローワークの決定によります。