遺族年金の計算シミュレーター

一家の働き手が亡くなったときに支給される遺族基礎年金・遺族厚生年金を計算します。2028年4月に施行される見直しで自分の受給がどう変わるかも比較できます。 この改正に対応した計算ツールは、調べた限りほかにありません。

令和8年度の年金額・2028年4月の改正に対応
200ヶ月
短期要件なら加入月数が300月に満たなくても300月とみなして計算されます

年額 49.3万円(月額 約41,107円)

遺族厚生年金49.3万円報酬比例の3/4
遺族基礎年金
子の加算
中高齢寡婦加算

18歳到達年度末までの子がいないため、遺族基礎年金は支給されません

短期要件のため、加入月数を300月とみなして計算しています

2028年4月の改正であなたはどう変わるか

2025年に成立した年金制度改正法により、2028年4月から遺族厚生年金の仕組みが変わります。 18歳到達年度末までの子がいない配偶者は、原則5年間の有期給付になります。 ただし単純な打ち切りではなく、有期給付期間中は有期給付加算として 報酬比例部分の4分の1が上乗せされ、本体の4分の3と合わせて報酬比例部分の100%になります。 現行の4分の3と比べると約1.33倍です。

⚠️ あなたは改正の対象になります

子がなく40歳未満のため、2028年4月以降に受給権が発生すると原則5年間の有期給付になります

現行制度の年額49.3万円終身
改正後の年額65.8万円5年間のみ
改正後の5年間の総額328.9万円
増額率133%現行比

5年経過後も、障害の状態にある方や収入が十分でない方(単身で年収約122万円以下なら全額)は 継続して給付を受けられます。また対象年齢は施行から20年かけて段階的に引き上げられるため、 施行直後は影響を受ける人が限られます。

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遺族年金は2階建て

遺族年金には遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金(厚生年金)があり、 会社員・公務員だった方が亡くなった場合は両方が支給されることがあります。

遺族基礎年金(令和8年度)

対象は「子のある配偶者」または「子」です。 ここでいう「子」とは、18歳になった年度の3月31日までの子 (障害等級1級・2級の場合は20歳未満)を指します。

内訳年額
基本額847,300円
子の加算(1人目・2人目)各 243,800円
子の加算(3人目以降)各 81,300円

子がいない配偶者には遺族基礎年金は支給されません。また子が18歳到達年度末を迎えると支給が終わります。 ここが遺族年金の設計で最も大きな落とし穴です。

遺族厚生年金

亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が支給されます。 報酬比例部分は次の式で計算します。

平成15年3月以前の平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 加入月数
+ 平成15年4月以降の平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数

短期要件と長期要件(300月みなし)

在職中に亡くなった場合など短期要件に該当すると、 厚生年金の加入月数が300月(25年)に満たなくても300月とみなして計算されます。若くして亡くなった場合の保障を厚くする仕組みです。

短期要件に当たるのは次のいずれかです。

  • 厚生年金の被保険者である間に亡くなったとき
  • 厚生年金の被保険者期間中の傷病がもとで、初診日から5年以内に亡くなったとき
  • 障害等級1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が亡くなったとき

これに対し、老齢厚生年金の受給資格期間(25年以上)を満たした方が亡くなった場合は長期要件となり、実際の加入月数で計算されます。

中高齢寡婦加算(40〜65歳の妻)

遺族基礎年金を受けられない妻に対する補填として、 40歳から65歳になるまでの間、年額635,500円(令和8年度)が加算されます。

対象になるのは次のいずれかに当たる妻です。

  1. 夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない場合
  2. 子のある妻として遺族基礎年金を受けていたが、 子が18歳到達年度末に達して遺族基礎年金を受けられなくなった場合

注意点が2つあります。まず妻のみが対象で、夫には支給されません。 そして長期要件の場合、亡くなった夫の厚生年金加入期間が20年以上必要です。

2028年4月の改正:5年有期給付化

2025年に成立した年金制度改正法により、2028年4月から遺族厚生年金の仕組みが大きく変わります。

18歳到達年度末までの子がいない配偶者について、 遺族厚生年金は原則5年間の有期給付になります。 ただし単純な打ち切りではありません。有期給付の期間中は有期給付加算として報酬比例部分の4分の1が上乗せされ、 本体の4分の3と合わせて報酬比例部分の100%が支給されます。 現行(4分の3)と比べると約1.33倍の水準です。

対象になる人

  • 女性:施行時点で40歳未満(かつ子がいない)
  • 男性60歳未満(かつ子がいない)

この改正の主眼は、実は男性の受給要件の緩和にあります。 現行制度では、妻を亡くした夫は55歳以上でなければ遺族厚生年金を受けられず、 支給開始も60歳からという厳しい制限がありました。 改正後は男女同じ条件になります。

対象年齢は施行から20年かけて段階的に40歳未満から60歳未満へ引き上げられるため、 施行直後に影響を受ける人は限られます。 厚生労働省の推計では、女性は年間約250人、男性は約1万6千人が対象とされています。

5年経過後も継続できる場合

障害の状態にある方や、収入が十分でない方は5年経過後も継続して給付を受けられます。 単身で年収約122万円以下なら全額が継続支給され、 収入が増えるにつれて逓減する仕組みです。

また、すでに受給している方、60歳以降に受給権が発生した方、 子を養育中の方は影響を受けません

65歳以降の併給調整

65歳になって自分の老齢厚生年金を受け取れるようになると、老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金はその分だけ支給停止されます。 両方を満額もらえるわけではないため、 老後の生活設計では二重計上しないよう注意してください。

生命保険の必要保障額を考えるときに

生命保険をいくらかけるべきかは、 「遺された家族に必要な生活費」から「遺族年金などの公的保障」を引いて考えます。 この計算をせずに保険に入ると、過剰な保障で保険料を払い過ぎることになりがちです。

特に注意したいのは、子が18歳到達年度末を迎えた時点で遺族基礎年金が止まることと、 2028年以降は子のない配偶者の遺族厚生年金が5年で終わりうることです。 遺族年金は「ずっと同じ額が続く」ものではないため、 年ごとの受給額の推移を踏まえて必要保障額を出してください。

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出典・根拠

最終更新:2026年8月20日/本ページの計算結果は概算です。 経過的寡婦加算や従前額保障など一部の加算は計算に含めていません。 正確な金額は年金事務所にご確認ください。