傷病手当金の計算シミュレーター

病気やケガで働けない期間に健康保険から支給される傷病手当金の金額を計算します。 2022年1月から適用されている通算1年6ヶ月のルールに対応し、 復職して再び休職した場合の残日数も管理できます。 さらに、退職後も受給を継続できるかの判定もできます。

通算1年6ヶ月ルール・退職後の継続給付の判定に対応
おおよその月給(額面)で代用しても大きくは変わりません
2022年1月から支給期間は「通算」1年6ヶ月(546日)です。 復職して再び休職した場合、残日数が引き継がれます

受給総額の目安 580,029

支給日額6,667
月額の目安200,010
支給される日数87待期3日を除く
通算の残日数459/ 546日

標準報酬日額 10,000円 × 2/3 = 支給日額 6,667

退職後も受給を続けられるか判定する

傷病手当金は、条件を満たせば退職後も受給を継続できます(資格喪失後の継続給付)。 ただし要件の1つでも欠けると受給できません。以下で判定できます。

継続給付を受けられる見込みです

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傷病手当金の計算方法

支給日額は次の式で計算します。

支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3

「÷30日」の結果は10円未満を四捨五入し、「×2/3」の結果は1円未満を四捨五入します。 たとえば標準報酬月額の平均が30万円なら、標準報酬日額10,000円、支給日額6,667円です。

なお、加入期間が12ヶ月に満たない場合は、 「加入期間の平均額」と「保険者ごとの全被保険者の標準報酬月額の平均額」の いずれか低い方で計算されます。

待期3日と支給開始のタイミング

傷病手当金は、連続して3日間仕事を休んだ後、4日目から支給されます。 この最初の3日間を待期といい、この期間は支給されません。 待期は連続している必要があり、有給休暇や公休日も待期に含めることができます。

通算1年6ヶ月ルール(2022年1月〜)

支給期間は支給開始日から通算して1年6ヶ月(546日)です。 2022年1月の法改正で「暦の上で1年6ヶ月」から「通算」に変わりました。 これにより、途中で復職して給与が支払われた期間は日数にカウントされず、 再び休職した場合に残りの日数を受給できるようになりました。 がん治療などで通院と就労を繰り返すケースに配慮した改正です。

退職後も受給を続けられる条件

在職中に受給を開始していれば、退職後も引き続き受給できます(資格喪失後の継続給付)。 ただし次の3つをすべて満たす必要があります。

  1. 退職日までに、継続して1年以上の被保険者期間があること(任意継続の期間は除く)
  2. 退職日の時点で傷病手当金を受けているか、受けられる状態(労務不能)であること
  3. 退職日に出勤していないこと

特に3つ目が落とし穴です。最終出社日に挨拶や引き継ぎのために出社してしまうと、 その日が「労務可能だった日」とみなされ、継続給付を受けられなくなるケースがあります。 退職日と最終出社日は別に設定するのが安全です。

退職後の傷病手当金と失業保険の関係

傷病手当金と失業保険(雇用保険の基本手当)は同時に受給できません。 失業保険は「働ける状態であること」が前提であるのに対し、 傷病手当金は「働けない状態」が前提だからです。

退職後すぐに働けない場合は、ハローワークで受給期間の延長(最長で離職日翌日から4年まで)を申請しておきます。 これにより、傷病手当金の受給が終わって働ける状態になってから、 失業保険を受け取ることができます。 この延長申請は離職日の翌日から早い段階で手続きが必要なので、 退職時に忘れずに行ってください。

よくある質問

他の給付と同時に受け取れますか

出産手当金、障害厚生年金、老齢年金、労災の休業補償給付などとは調整されます。 いずれかが支給される場合、傷病手当金は減額または不支給になることがあります。

うつ病・適応障害でも対象になりますか

対象になります。医師が労務不能と認めれば、傷病の種類は問われません。 申請書には医師の意見欄があるため、主治医に記入を依頼します。

申請はいつまでにすればよいですか

労務不能であった日ごとに、その翌日から2年で時効になります。 さかのぼって請求することも可能です。

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出典・根拠

最終更新:2026年8月20日/本ページの計算結果は概算です。 実際の支給額は加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の決定によります。