出産手当金の計算シミュレーター
産前産後休業(産休)の期間に健康保険から支給される出産手当金を計算します。 出産が予定日からずれた場合の日数調整にも対応しています。
受給総額の目安 653,366円
出産手当金の計算方法
支給される1日あたりの金額は次の式で計算します。
支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
端数処理の順序が決まっており、「÷30日」の結果は10円未満を四捨五入、 「×2/3」の結果は1円未満を四捨五入します。 たとえば標準報酬月額の平均が17万円なら、標準報酬日額は5,670円、支給日額は3,780円です。
健康保険の加入期間が12ヶ月に満たない場合は、 「加入期間の平均額」と「全被保険者の標準報酬月額の平均額」のうち低い方で計算されます。
支給される期間
出産日(実際の出産が予定日より後になった場合は出産予定日)以前42日から、 出産の翌日以後56日目までの範囲で、仕事を休んだ期間が対象です。 双子以上の多胎妊娠の場合、産前は98日に延びます。
予定日からずれた場合
出産が予定日より遅れた場合、遅れた日数分も産前の支給対象に加わります。 産前42日+遅れた日数+産後56日が支給日数になるため、 「遅れると損をする」ということはありません。
逆に予定日より早く生まれた場合は、起算点が実際の出産日になるため、 産前の日数がその分短くなります。産後の56日は変わりません。
出産育児一時金との違い
よく混同されますが、この2つはまったく別の給付です。
- 出産手当金:産休で給与が出ない期間の所得補償。 金額は標準報酬月額に応じて変わり、被保険者本人のみが対象です。
- 出産育児一時金:出産費用に充てる定額給付。 1児につき50万円(産科医療補償制度に加入する医療機関で在胎22週以降に出産した場合)で、 扶養家族の出産でも支給されます(家族出産育児一時金)。
両方を受け取ることができるので、産休に入る前に両方の手続きを確認しておいてください。
給与が支払われる場合の調整
産休中に会社から給与が支払われる場合、その分が調整されます。 給与の日額が出産手当金の日額以上なら出産手当金は支給されず、下回る場合はその差額が支給されます。
傷病手当金との関係
出産手当金と傷病手当金は同時に受け取れません。出産手当金が優先されます。 ただし傷病手当金の日額の方が高い場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。
つわりや切迫早産で産休前に休職していた場合は、 産休に入るまでは傷病手当金、産休期間は出産手当金、という切り替わりになります。
退職する場合の注意点
退職しても、次の3つをすべて満たせば出産手当金を受け取り続けられます。
- 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること
- 退職日に出産手当金を受けているか、受けられる状態であること
- 退職日に出勤していないこと
3つ目が特に見落とされがちです。最終出社日に挨拶で出社してしまうと受給できなくなるため、 退職日と最終出社日は分けておくのが安全です。
なお任意継続被保険者は出産手当金の対象外です(在職中からの継続給付の要件を満たす場合を除く)。 退職後に任意継続を選んでも、それだけでは出産手当金は受け取れません。
よくある質問
パートやアルバイトでも受け取れますか
健康保険の被保険者であれば雇用形態は問いません。 ただし夫の扶養に入っている場合や国民健康保険に加入している場合は対象外です。
申請はいつしますか
産後56日が経過してから、まとめて申請するのが一般的です。 産前分と産後分を分けて申請することもできます。時効は2年です。
社会保険料は免除されますか
産休期間中も、申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。 出産手当金は非課税なので、産休中の手取りは想像より減りません。
出典・根拠
最終更新:2026年8月20日/本ページの計算結果は概算です。 実際の支給額は加入する健康保険の決定によります。