更新履歴
制度改定への対応、計算の修正、ツールの追加を日付つきで記録しています。 当サイトが扱う社会保険や税金の数字は毎年変わります。 いつの時点の制度に基づいた計算なのかが分かるように、 更新の記録を公開しています。
今後の更新予定
| 時期 | 予定している更新 |
|---|---|
| 毎年8月1日 | 雇用保険の基本手当日額・賃金日額の改定。厚生労働省の発表を受けて当日中に反映します。当サイトでいちばん重要な更新です。 |
| 毎年4月 | 年金額の改定(マクロ経済スライド)、協会けんぽの保険料率、国民年金保険料の改定。 |
| 2028年4月 | 遺族厚生年金の5年有期給付化。すでに計算ツールでは新旧の比較ができるようにしてあります。 |
これまでの更新
修正
ページの下に出る最終更新日が、上に出る日付とずれていました
アップした本番を確認していて見つけました。当サイトのページには最終更新日が2か所あります。1つは本文の上、執筆者名の横。もう1つは出典・根拠の下です。この2つは別々に手書きしていたため、片方だけ直すともう片方が古いまま残ります。実際に高年齢求職者給付金のページは上が9月25日、下が9月1日になっていました。出産手当金・傷病手当金・再就職手当・退職後の健康保険の4ページも、下が8月20日のまま残っていました。姉妹サイトの手取り計算室でも2ページで同じことが起きていて、両サイト合わせて7ページです。読者から見れば、同じページに違う日付が2つ出ている状態でした。日付を合わせたうえで、この食い違いを検知するテストを追加しています。app配下のページを全部読んで、上の日付と下の日付が違うものがあればビルド前に落ちます。テスト自体が空振りしないよう、ページを15本以上見つけられているかも確認するようにしました。最初に書いたテストはページの探し方を間違えていて、わざと日付を壊しても通ってしまったためです。なお、この修正ではサイトマップの更新日を動かしていません。直したのは日付の表示だけで、中身は変わっていないからです。中身が変わっていないのに新しいと主張すると、サイトマップの更新日そのものが信用されなくなります。
追加
教育訓練支援給付金に早見表を追加しました。基本手当を受け終わるまで1円も出ません
Search Consoleを見たところ、当サイトでいちばん表示回数が多い検索語が「教育訓練支援給付金 計算 ツール」でした。ところがそのページは教育訓練給付金(受講費用が戻る制度)の説明が中心で、支援給付金のほうは2段落しかありませんでした。探しに来ている人が求めているものを置いていなかったことになります。月給別の早見表を計算エンジンから生成して追加し、あわせて厚生労働省のリーフレットで制度の中身を確認し直しました。そこで分かったのが、ほとんどの解説記事に書かれていないことです。リーフレットにはこうあります。「基本手当の残日数がある場合は、教育訓練支援給付金は支給されません」「基本手当の支給が終了したあとは給付を受けることができます」。つまり失業保険の所定給付日数が残っている間は、受講を始めても支援給付金は1円も出ません。自己都合退職なら所定給付日数は90日から150日なので、その日数が過ぎてからようやく始まります。さらに「基本手当の待期の期間や給付制限の期間も教育訓練支援給付金は給付されません」とも書かれています。自己都合の給付制限は原則1か月なので、この期間はどちらの給付も出ない空白になります。ただしこの空白は消せます。令和7年4月から、教育訓練を受講すると給付制限が解除される仕組みができているためで、同じページの下のほうで説明しています。もうひとつ、支給は自動ではありません。「原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、失業の認定を受ける必要があります」とあり、受講中でも認定日にハローワークへ行く必要があります。早見表の数字も出しておきます。離職前の月給が30万円だった30歳の方の場合、基本手当日額6,307円に対して支援給付金は日額3,784円、30日ぶんで113,520円です。令和7年3月31日までに受講を開始した方は80%だったので日額5,045円で、1年受講すると460,265円の差になります。ネット上には80%と書かれた情報が多く残っていますが、令和7年4月1日以降の受講開始では60%です。よくある質問も6件付けました。
追加
労災の休業補償に月給別の早見表を追加し、健康保険の傷病手当金といくら違うかを出しました
給付基礎日額の計算はページ上のツールでできましたが、「月給がいくらならいくらもらえるのか」をひと目で見る表がありませんでした。月給20万円から60万円まで、給付基礎日額と1日あたりの受取額、30日・60日・90日・180日休んだ場合の金額を計算エンジンから生成して表にしています。給付基礎日額でいちばん間違えやすいのは、分母が労働日数ではなく暦日数(90〜92日)であることです。月給30万円なら90万円を91日で割って9,891円になります。労働日数で割ると1万5,000円近くになってしまい、1.5倍ずれます。表は暦日数を91日に固定して計算しているので、実際の四半期によって少し前後します。あわせて、健康保険の傷病手当金だった場合との比較表も付けました。労災は給付基礎日額の60%に休業特別支給金20%を足した80%、傷病手当金は標準報酬月額の日額の3分の2(約66.7%)です。月給30万円で比べると労災が1日7,912円、傷病手当金が1日6,667円で、90日休むと差は10万円を超えます。差はもうひとつあります。業務災害なら、労災から出ない待期3日分について事業主に休業補償(平均賃金の60%)の義務があります。月給30万円なら17,802円です。健康保険の傷病手当金にはこの仕組みがありません。通勤災害の場合も事業主の義務はないので、待期3日は無給になります。なお仕事中・通勤中のけがや病気に健康保険は使えないので、これは制度を選べるという話ではありません。労災を使わずに健康保険で処理してしまうと、本来より少ない額しか受け取れないという話です。給付基礎日額の求め方についてのよくある質問も2件追加しました。
修正
高年齢雇用継続給付の支給額が、厚労省の計算例より数円多く出ていました。支給率の丸め方が原因です
厚生労働省のQ&Aにある計算例と突き合わせて見つけた誤りです。60歳到達時の賃金月額30万円・支給対象月の賃金20万円の場合、同省が示している支給額は14,540円ですが、当サイトのツールは14,545円と出していました。5円多い額です。原因は支給率の丸める位置でした。低下率66.67%に対する支給率は計算すると7.2727…%になります。これをそのまま賃金に掛けると14,545円ですが、正しくは小数第3位を四捨五入した7.27%を掛けて14,540円です。裏を取るために、厚生労働省が公表している「高年齢雇用継続給付支給率早見表」の全29行と当サイトの計算式を突き合わせました。四捨五入なら29行すべてが一致し、切り捨てだと9行が合いません。これで丸め方が確定したので、支給率を小数第3位で四捨五入してから賃金に掛ける形に直し、29行すべてとの一致をテストに入れました。厚労省の計算例3つ(26万円で不支給、20万円で14,540円、18万円で18,000円)も、そのままテストにしています。この修正で、9月25日に公開したばかりの早見表の数字も一部変わりました。60歳時30万円の方が21万円(70%)を受け取っている場合、8,727円と出していたのが8,736円になります。低下率が64%以下の欄は支給率がちょうど10%なので変わりません。影響が出るのは、低下率が64%を超えて75%未満の逓減区間だけです。金額としては数円から十数円ですが、毎月受け取るものなので、合っている額を出すべきところです。
改善
高年齢雇用継続給付に、よくある質問を9件追加しました。「廃止された」は正確ではありません
この給付について実際に検索されている質問を調べたところ、いちばん多いのが「廃止されたのか」でした。関連する質問を合わせると、ほかのどの質問より多く聞かれています。そこで一次資料で確認しました。結論は、廃止されていません。2025年4月に起きたのは給付率の上限が15%から10%に下がったことで、厚生労働省の案内も「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)の施行により、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります」と書いており、廃止とは書いていません。ただし廃止の議論そのものは実在します。令和元年12月25日の雇用保険部会報告書に「高年齢雇用継続給付の在り方については、これらの状況も見つつ、廃止も含め、更に検討を行うべきである」とあり、令和5年12月11日の雇用保険部会(第188回)の資料でも「令和7年4月からの給付率引下げの施行状況等を見つつ、廃止も含め、引き続き検討することとしてはどうか」とされています。つまり検討中の段階で、実施日は決まっていません。「2025年に廃止」「2030年に廃止」という説明を見かけますが、その日付の根拠になる法律も告示も確認できませんでした。残る8件も、すべて厚生労働省のQ&Aと支給申請手続のリーフレットから答えを取っています。賞与は60歳到達時の賃金月額に含まれないこと(同Q&Aが「賞与は除きます」と明記)、逆に残業代や手当は総支給額なので含まれること、申請は原則2か月に1回で振込は支給決定日からおよそ1週間後であること、65歳に達する月まででその月も各日が被保険者である必要があること、最低限度額2,562円に届かないと0円になること、支給されない5つの条件、公務員は雇用保険の被保険者でないため対象外であること、令和8年8月1日以降の金額での計算手順です。
改善
退職後の健康保険に年収別の早見表を追加しました。会社都合ならどの年収でも国保が安いです
「任意継続と国保、どっちが安いのか」を年収別に並べた表を追加しました。40歳以上65歳未満・単身の場合の月額です。3つのことが見えました。ひとつ目は、会社都合で辞めた方はどの年収でも国保のほうが安いということです。非自発的失業者の軽減が使えるため、年収800万円の方でも任意継続37,440円に対して国保は22,251円で、4割ほど安くなります。「一般に任意継続のほうが安い」と書いている解説をよく見かけますが、この軽減が使える方には当てはまりません。ただし軽減は市区町村への申請が必要で、黙っていても適用されません。ふたつ目は、自己都合の場合の逆転点です。年収450万円と500万円の間で入れ替わり、それより下なら国保、上なら任意継続が安くなります。任意継続の保険料は標準報酬月額32万円(年収384万円相当)で頭打ちになるので、年収が高い方ほど任意継続が有利になる仕組みです。みっつ目は、任意継続の目安です。在職中は会社が半分払っていたものを全額自分で払う形になるので、退職前の給与明細にある健康保険料のおよそ2倍が目安になります。なお前提が2つあります。国保の所得割は前年1年分その年収があったものとして計算しているので、年の途中で退職した方の実際の前年所得とは違います。また国保の料率は自治体ごとに違うので、正確な金額はお住まいの市区町村の料率で計算してください。表にはこの2点も書いてあります。あわせて内部の作りも直しました。給与収入から給与所得を出す表(給与所得控除)が2か所に書き写されていたので、1本にまとめています。同じ表が2つあると、改正のときに片方だけ直して食い違うためです。
改善
サイトマップに最終更新日を入れました
全22ページ分のサイトマップに lastmod(最終更新日)を1件も出していませんでした。Googleから見ると、どのページがいつ更新されたか分からない状態です。更新履歴の各項目に「どのページが変わったか」を持たせて、そこから自動で組み立てるようにしました。手で書くと必ず更新漏れが出て、実際は古いのに新しいと主張するサイトマップになります。そうなるとGoogleはそのサイトのlastmodを見なくなるので、手では書きません。日付が特定できないページは、公開日のままにしてあります。嘘の更新日を出すくらいなら、出さないほうがいいからです。なおこの更新自体はサイトマップの作り方を変えただけで、各ページの中身は変わっていません。そのため、この項目には「どのページが変わったか」を付けていません。付けると全ページの最終更新日が今日になり、初回から嘘をつくことになります。
修正
再就職手当の計算が、条件によって1円少なく出ていました
早見表を作っていて見つけた誤りです。再就職手当は「基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率(70%または60%)」で、1円未満を切り捨てます。この計算で給付率を0.7として掛けていたため、浮動小数の誤差で1円ずれることがありました。基本手当日額3,000円・支給残日数60日の場合、正しくは126,000円ですが、3,000 × 60 × 0.7 は内部的に125,999.99…となり、切り捨てて125,999円と表示されていました。同じことが日額4,000円・残90日(252,000円が251,999円に)や日額6,000円・残60日でも起きます。給付率を7/10・6/10として計算する形に直しました。あわせて、この誤差を期待値にそのまま写していたテストも直しています。期待値を Math.floor(6745 × 220 × 0.7) と書いていたため、実装と同じ誤差が期待値にも入り、テストが通ってしまっていました。数え直した正しい額を直接書く形に改めています。
改善
4つのツールに早見表を追加しました。高年齢雇用継続給付は「75%未満なら必ずもらえる」わけではありません
高年齢雇用継続給付金・高年齢求職者給付金・出産手当金・再就職手当の4ページに、計算エンジンから生成した早見表を追加しました。いずれも手入力ではないので、毎年8月1日の改定にそのまま追従します。作っていて分かったことを3つ書いておきます。ひとつ目は高年齢雇用継続給付金です。「賃金が60歳時点の75%未満に下がれば支給される」と説明されることが多いのですが、実際には最低限度額2,562円という下限があり、ここに届かないと0円です。60歳時の賃金20万円の方が74%(14万8千円)まで下がった場合、計算上の給付額は約1,169円で、支給されません。同じ74%でも60歳時45万円の方なら2,618円で支給されます。低下率が同じでも、賃金の水準によって出る人と出ない人に分かれます。この表では0円になる欄がそのまま見えるようにしました。同じ表からもうひとつ読み取れることがあります。賃金が高いほど給付額は少なくなります。60歳時30万円の行で、今18万円(60%)の方は18,000円、今19万2千円(64%)の方は19,200円ですが、今21万円(70%)の方は8,727円です。賃金の下がり方が小さいほど給付率が急に落ちるためで、64%と70%の間が最も大きな段差になっています。ふたつ目は再就職手当です。所定給付日数90日の方の場合、支給残日数60日を境に給付率が70%と60%に分かれます。基本手当日額5,000円の方なら、残り59日で177,000円、残り60日で210,000円。1日の差で33,000円変わります。入社日を自分で決められる場合は、この段差の位置を確認する価値があります。みっつ目は出産手当金です。標準報酬月額別に総額を出したところ、おおよそ月給の3分の2が3か月ちょっと分という水準でした。標準報酬月額30万円前後なら総額65万〜70万円です。出産が予定日より遅れた場合に増える分も列にしました。産前の起算点が出産予定日で産後の56日は実際の出産日から数えるため、遅れた日数はそのまま上乗せされます。なお高年齢求職者給付金のページには以前から月給別の表がありましたが、手で書いた4行の表だったため、8月の改定があっても自動では変わらない状態でした。こちらも計算エンジンから生成する形に作り直し、行を8段階に増やしています。数字は作り直す前の4行と一致したので、元の表の値自体は正しいものでした。
改善
高額療養費に医療費別の早見表を追加し、年間上限が「誰に効くのか」を金額で示しました
いちばん多い質問は「医療費が100万円かかったら、いくら払うのか」だと思うので、医療費10万円から1,000万円まで、所得区分5つそれぞれの自己負担額を表にしました。手入力ではなく上のシミュレーターと同じ計算エンジンから生成しているので、限度額が改定されれば表も自動で変わります。区分ウなら医療費100万円で92,940円、1,000万円でも182,940円。医療費が10倍になっても自己負担は2倍になりません。あわせて、令和8年8月に新設された年間上限について、これまで書けていなかったことを2つ足しました。ひとつ目は「年間上限がいちばん効くのは重い人ではない」ということです。多数回該当の金額を12ヶ月払い続けた額と年間上限を並べると、区分アで1,200円、区分イで6,000円、区分ウ・エで2,800円、区分オで5,200円しか違いません。つまり年間上限は、多数回該当を1年続けた額をわずかに下回る水準に設定されています。毎月の限度額まで払っている方にとっては、ほとんど追加の救済になりません。ふたつ目は、では誰のための制度かということです。区分ウで毎月25万円の医療費(窓口3割で75,000円)が12ヶ月続く場合、この金額はひと月の限度額85,800円に届かないため、これまでは高額療養費が1円も適用されず年90万円を払っていました。年間上限53万円ができたことで37万円が戻ります。制度の意図はここにあります。区分ウで同じ医療費が12ヶ月続いた場合の表を追加して、毎月の医療費がいくらのときに戻る額が最大になるかを示しました。よくある質問も9件追加しています。なお令和9年8月からの13区分への細分化については、各区分の具体的な金額を読み取れる形の一次資料をまだ確認できていないため、表としては掲載していません。確定した金額が公表され次第、追加します。
改善
育児休業給付金に月給別の早見表を追加しました。「手取り10割」は最大28日だけです
「育休中は手取り10割」という説明は広く出回っていて、計算としては正しいものです。育児休業給付金は非課税で、健康保険料と厚生年金保険料も免除されるため、額面の80%でも手取りベースでは育休前とほぼ同じになります。ただし、その80%になるのは出生後休業支援給付金が上乗せされる期間だけで、支給日数の上限は28日と決まっています。それ以降は67%に戻り、181日目からは50%です。月給別に計算して表にしました。月給30万円の方の場合、80%期間は育休前の手取りの100%ですが、67%期間は84%、50%期間は63%まで落ちます。1年間の育休で受け取る総額は2,167,400円で、働いていた場合の手取り年収と比べると75%です。月給20万円から60万円まで計算しましたが、1年を通した手取り率はどの月給でも74%から77%の範囲に収まりました。例外は月給60万円で、休業開始時賃金月額の上限496,200円に当たるため66%まで下がります。上限に達すると月給が増えても給付は増えないので、月給50万円の方と60万円の方は受け取る金額が同じです。もうひとつ、あまり書かれていないことを足しました。育休中も住民税の支払いは続きます。給付金は非課税で社会保険料も免除されますが、住民税は前年の所得に対して課されるためです。月給30万円の方でおよそ月12,700円、月給50万円なら月25,800円。給与天引きができなくなるので、勤務先が育休前の給与から一括で徴収するか、市区町村から納付書が届いて自分で納めることになります。一括徴収だと最後の給与が思ったより少なくなり、納付書だと収入が減っている時期に数万円の請求が来ます。どちらにしても知らないと驚く金額なので、育休に入る前に勤務先に確認してください。よくある質問も9件追加しました。
改善
「一次資料で未確認」としていた数値を厚労省の告示で確認し、うち2件の誤りを直しました
公開時から「公表資料で裏が取れていない」と社内メモに残していた箇所を、まとめて確認しました。厚生労働省の報道発表「雇用保険の基本手当日額の変更(令和8年8月1日から実施)」に、必要な数字がすべて載っていました。育児休業給付の休業開始時賃金月額の上限496,200円は賃金日額の上限16,540円×30日、下限96,090円は基本手当日額の下限2,562円を0.8で割った3,203円×30日で、いずれも正しいことが確認できました。育児時短就業給付金の484,121円、高年齢雇用継続給付の397,369円も告示どおりです。一方で、令和7年度の値に2か所の誤りが見つかりました。高年齢雇用継続給付の支給限度額を386,925円としていましたが正しくは386,922円、介護休業給付の休業開始時賃金月額の下限を91,500円としていましたが正しくは90,420円でした。どちらも過去年度の行で、画面では離職日を令和8年8月1日以降に制限しているため表示には出ていませんでしたが、修正しました。障害特別支給金についても、厚労省の資料が「1〜7級 342万円〜159万円」というレンジ表記しかしていないため両端の4等級しか載せていませんでしたが、独立した2つの資料が14等級すべてで一致し、かつ両端が厚労省の値と一致することを確認できたので、第2級320万円・第3級300万円・第4級264万円・第5級225万円・第6級192万円も掲載しました。高額療養費の区分エの年間上限については、協会けんぽの53万円と厚労省の41万円という食い違いが矛盾ではなく、「原則53万円、ただし標準報酬月額15万円以下は41万円」という別々の場合の額であることが確認でき、実装はもとから正しいままでした。高年齢求職者給付金の日額に30歳未満の区分を使っている点も、雇用保険法第37条の4第2項に明記されていることを確認しています。
改善
内部リンクを張り直し、どこからも辿り着けないページをなくしました
ページ下部の関連ツールを1本ずつ手書きしていたため、全体の構造が誰にも把握できない状態になっていました。数えたところ、育児時短就業給付金・所定給付日数・出産手当金の3ページには、他のページから入ってくるリンクが1本もありませんでした。とくに所定給付日数は「失業保険を何日分もらえるか」という中心的な話なのに、検索で直接来ない限り辿り着けない状態でした。リンクの定義を1か所にまとめ、全17ツールで「出ていくリンク3本以上・入ってくるリンク1本以上」を満たすよう張り直しています。軸にしたのは失業保険(退職まわりの入口)と傷病手当金(働けなくなったときの入口)の2つで、所定給付日数はその下に置いて、失業保険・再就職手当・高年齢求職者給付金から入るようにしました。定義が足りないページがあるとビルドが失敗するようにしたので、今後の張り忘れは起きません。
追加
傷病手当金・遺族年金に早見表と、調整・非課税まわりの解説を足しました
傷病手当金には標準報酬月額別の早見表(日額・30日分・通算1年6か月の総額)を、遺族年金には年収別・家族構成別の早見表を追加しました。どちらも手入力の表ではなく計算エンジンから生成しているので、年金額や料率が改定されれば表も一緒に変わります。あわせて傷病手当金には「他の給付と重なったときの調整」(給与・出産手当金・障害厚生年金・労災の休業補償・老齢年金・失業保険の6ケース)と、「受給中も社会保険料と住民税は払い続ける」という節を足しました。共通しているのは「引かれて0になるのではなく差額は出る」という考え方で、これを知らずに申請しないと受け取れたはずの差額を逃します。遺族年金には非課税であること、もらえない4つのケース、経過的寡婦加算についての質問を追加しています。遺族年金の早見表で目を引くのは、平均年収500万円でも子2人の妻なら年185万円、子のいない40歳未満の妻なら年51万円という落差です。2028年4月の改正でこの差はさらに広がります。
追加
失業保険に「手取りから逆算する」機能と早見表を追加しました
失業保険の計算は制度上、手取りではなく額面(総支給額)で行います。ところが調べてくる方の多くは手取りしか覚えていません。上位に表示されている他サイトを20件調べたところ、6件が「手取りから計算する」という切り口を持っていて、当サイトだけがこの問いに答えていませんでした。そこで手取り月収から額面を推定して受給額の目安を出せるようにしました。推定なので金額は1点ではなく幅で出し、正確には給与明細の総支給額か離職票を見ていただくよう画面に明記しています。あわせて手取り月収別の早見表と、「失業保険は非課税だが国保と年金の支払いは続く」という節を追加しました。倒産・解雇で離職した方は前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険料を計算してもらえますが、これは申請しないと適用されません。国民年金にも失業による特例免除があり、本人の前年所得は審査から外れます(配偶者と世帯主の所得は審査の対象のままです)。
改善
サイトのデザインを刷新しました
トップページを作り直し、「どんな状況ですか?」から自分の状況(退職・出産育児・病気やケガ・医療費・家族・学び直し)を選んで制度を探せるようにしました。これまでは制度の分類(雇用保険・健康保険など)で並べていましたが、制度の名前を知らなくても目的から辿れるほうが探しやすいと考えたためです。分類ごとの全ツール一覧はページ下部にそのまま残しています。あわせて配色と書体を整え、スマートフォンではメニューを開閉できるようにしました。計算ツールの中身、計算式、出典、各ページのURLは一切変更していません。なお、状況の分類は探しやすさのためのもので、受給できるかどうかの判定ではありません。
改善
姉妹サイト「もらえるお金ガイド」との行き来をつけました
税や社会保険を引かれる側(当サイト)と、給付をもらう側(もらえるお金ガイド)は同じ人が同じ時期に調べるテーマなので、実際に続きになっている組み合わせだけをつなぎました。退職を考えている方の手取り計算から失業保険の受給額へ、年収の壁の判定から「自分で社会保険に入ると出産手当金の対象になる」という違いへ、賞与の手取りから「失業保険の計算に賞与は含まれない」という落差へ、といった具合です。数を増やすための相互リンクにしないよう、なぜその2つが続きなのかを1件ずつ書いています。
追加
主要8ツールに「申請ガイド」を追加しました(どこに・何を持って・いつまでに)
金額が計算できても、出す場所と期限を間違えると受け取れません。失業保険・高年齢求職者給付金・高年齢雇用継続給付・育児休業給付金・傷病手当金・出産手当金・遺族年金・障害年金の8つに、申請窓口、必要書類(様式のダウンロード先つき)、申請期限と時効、申請から入金までの日数、よくある間違い、受けられなかったときに代わりに使える制度をまとめました。すべて厚生労働省・日本年金機構・協会けんぽ・ハローワークの一次資料で確認しています。確認できなかったことは推測で埋めず、各ページの末尾に「一次資料で確認できなかった点」として明示しました。調べる過程で、ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」ページが自己都合の給付制限を改正前の「2か月」と記載したままで、同じサイトのよくあるご質問ページの「原則1か月」と食い違っていることが分かりました。当サイトは令和7年4月1日の改正後の1か月で記載しています。
改善
姉妹サイト「手取り計算室」との行き来をつけました
給付をもらう側(当サイト)と、税や社会保険を引かれる側(手取り計算室)は同じ人が同じ時期に調べるテーマなので、実際に続きになっている組み合わせだけをつなぎました。失業保険から再就職後の手取りへ、傷病手当金から休職中も続く住民税へ、65歳の退職では高年齢求職者給付金から退職金の分離課税へ、といった具合です。数を増やすための相互リンクにしないよう、なぜその2つが続きなのかを1件ずつ書いています。
修正
失業保険ツールの「月あたり目安」を「1回の振込額(28日分)」に直しました
所定給付日数を90日から300日に変えても「月あたり目安」の金額が動かない、というご指摘をいただきました。表示していたのは基本手当日額×28日、つまり4週間ごとの認定でまとめて振り込まれる1回分の金額で、計算自体は正しかったのですが、受給総額の隣に「月あたり」と書いていたため壊れているように見えていました。ラベルを「1回の振込額(28日分)」に改め、振込の回数と最終回の端数日数まで表示するようにしています。あわせて全ツールを同じ観点で点検し、出産手当金で多胎(双子以上)にチェックを入れても出産育児一時金が50万円のままだった誤り(正しくは子1人につき50万円で双子なら100万円)を修正し、上限額など6か所のハードコードされた数字を年度別テーブルから引くように直しました。同種の不具合を防ぐ回帰テストを17件追加しています。
追加
労災保険(休業・障害・遺族・葬祭)の計算ツールを追加しました
仕事中や通勤中のけがで会社を休んだときの休業(補償)等給付を計算できるツールを追加しました。給付基礎日額は「3か月の賃金総額÷暦日数」を原則としつつ、日給制・時間給制の方に適用される労働基準法12条の最低保障、最低保障額(令和8年8月1日から4,350円)、療養開始後1年6か月を過ぎてから効く年齢階層別の限度額まで、どの段階で金額が決まったかを表示します。通勤災害の一部負担金200円、業務災害のときに待期3日について事業主が負う休業補償の義務、健康保険の傷病手当金との水準差も金額で示しています。障害(補償)等給付・遺族(補償)等年金・葬祭料(令和8年4月1日から33万円)にも対応しました。
修正
高年齢求職者給付金の日額に関する説明を、実際の計算値で書き直しました
「高年齢求職者給付金の日額は60〜64歳の区分より低くなる」という趣旨の記述をしていましたが、計算エンジンで両区分を突き合わせたところ、そうなるのは賃金日額16,558円(月給およそ50万円)を超える高所得の方に限られることが分かりました。中間の賃金帯ではむしろ30歳未満の区分のほうが日額は高くなります。65歳以降の退職で受取総額が減る主な理由は日額ではなく日数(150日分→50日分)です。比較表を載せて書き直しました。
追加
遺族年金・高年齢雇用継続給付金・高年齢求職者給付金にケース別の計算例を追加
それぞれのページに、実際にツールで計算した金額を条件つきで掲載しました。遺族年金は4ケース(子の有無と年齢で3〜5倍変わること)、高年齢雇用継続給付金は2025年4月の改正で5年間にいくら減るかの比較、高年齢求職者給付金は月給別の受取額と64歳で退職した場合との差です。あわせて各ページによくある質問を追加しました。
改善
執筆者情報と更新履歴を追加
各ページに執筆者と最終更新日を表示し、この更新履歴ページを新設しました。どの時点の制度に基づく計算かを、ページを開いてすぐ確認できるようにしています。
修正
特定理由離職者の給付日数の判定を修正
公開前の点検で、特定理由離職者に会社都合と同じ給付日数の表を適用していた誤りを見つけ、修正しました。令和7年4月1日の改正により、暫定措置で会社都合と同じ表が適用されるのは「雇止め(期間満了・不更新)」の場合だけで、「正当な理由のある自己都合」は一般の離職者と同じ90/120/150日です。たとえば45歳・被保険者期間20年の方が介護のために退職した場合、誤った表では330日と表示され、正しい150日との差は約164万円になっていました。
追加
高年齢雇用継続給付・障害年金・育児時短就業給付の計算ツールを追加
高年齢雇用継続基本給付金は令和7年4月から支給率の上限が15%から10%に下がっています。この改正に対応していない計算ツールが多いため、新旧を比較できるようにしました。
制度改定
令和8年8月1日の雇用保険の給付額改定を反映
雇用保険の基本手当日額・賃金日額の上限額と下限額は毎年8月1日に改定されます。令和8年8月1日改定後の金額に更新しました。調べた範囲では、この改定に対応している計算ツールは他に見当たりませんでした。
公開
サイトを公開しました
失業保険・育児休業給付金・傷病手当金・高額療養費・遺族年金など、公的給付の計算ツール16本で公開しました。
誤りを見つけたら教えてください
制度は複雑で、解釈が分かれる部分もあります。 計算結果や解説に誤りを見つけられた場合はお問い合わせからお知らせください。 確認のうえ速やかに修正し、その内容をこのページに記録します。