失業保険の給付日数 早見表
失業保険(雇用保険の基本手当)が何日分もらえるかは、離職理由・年齢・雇用保険の加入期間の3つで決まります。 同じ人でも離職理由が変わるだけで最大180日の差が出ます。
自己都合・定年退職の場合
年齢に関係なく、加入期間だけで決まります。
| 加入期間 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
受給には、離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。
会社都合(特定受給資格者)・特定理由離職者の場合
倒産・解雇のほか、雇い止めや正当な理由のある自己都合も含まれます。 年齢と加入期間の組み合わせで決まり、最大330日と手厚くなります。
| 年齢\加入期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | — |
| 30〜34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35〜44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45〜59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60〜64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
受給には、離職前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば足ります (自己都合の12ヶ月より緩やかです)。
※ 特定理由離職者がこの表の対象になるのは、 離職日が2027年3月31日までの暫定措置です。 それ以降は自己都合と同じ表が適用される予定です。
就職困難者の場合
障害者手帳をお持ちの方などが対象です。
| 年齢\加入期間 | 1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
65歳以上は日数ではなく一時金
65歳以上で離職した場合は基本手当ではなく高年齢求職者給付金となり、 加入期間1年未満で30日分、1年以上で50日分が一時金として一括支給されます。
離職理由でここまで変わる
たとえば45歳・加入期間20年以上の人の場合、 自己都合なら150日ですが、会社都合なら330日です。 その差は180日分。基本手当日額が9,110円(令和8年8月改定の上限)なら、約164万円の差になります。
さらに自己都合には1ヶ月の給付制限があるため、 受け取り始める時期にも差が出ます。 離職票の離職理由に納得がいかない場合は、 ハローワークで異議申し立てができます。 給与明細・タイムカード・退職勧奨の記録など、 客観的な資料を残しておくことが重要です。
「特定理由離職者」に当たるかもしれないケース
自己都合だと思っていても、次のような場合は 特定理由離職者として会社都合に近い扱いになる可能性があります。
- 有期契約が更新されなかった(雇い止め)
- 体力の不足、心身の障害、傷病により退職した
- 妊娠・出産・育児により退職し、受給期間の延長措置を受けた
- 父母の扶養や介護など、家庭の事情が急変した
- 配偶者の転勤に伴う別居を回避するための転居
- 通勤が困難になった(事業所の移転、交通機関の廃止など)
- 会社の希望退職に応じた
該当しそうな場合は、離職票を提出する際にハローワークへ必ず申し出てください。 医師の診断書や配偶者の辞令など、事情を裏づける資料があると認められやすくなります。
給付日数を延ばせる場合
所定給付日数の受給が終わっても再就職できない場合、個別延長給付や広域延長給付により最大60日程度延長されることがあります。 また公共職業訓練を受講している間は、 所定給付日数を超えても訓練終了まで基本手当が支給される訓練延長給付があります。訓練の受講は日数の面でも有利です。
出典・根拠
最終更新:2026年8月20日/実際の給付日数はハローワークの決定によります。