高年齢求職者給付金の計算シミュレーター(65歳以上)
65歳以上で退職した場合、失業保険(基本手当)ではなく高年齢求職者給付金が支給されます。 分割ではなく一時金として一括で支払われるのが特徴です。
一時金 288,800円(一括支給)
65歳以上の方は実年齢にかかわらず30歳未満の区分で計算されます(業務取扱要領54211)。 そのため基本手当日額の上限は7,450円です。
65歳を境に制度が変わります
64歳以下で退職すると、失業保険(基本手当)が所定給付日数(90〜330日)にわたって 分割で支給されます。しかし65歳以上で退職した場合は、高年齢求職者給付金という別の給付になり、一時金として一括支給されます。
| 算定基礎期間 | 支給日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 基本手当日額の30日分 |
| 1年以上 | 基本手当日額の50日分 |
日額は「30歳未満」の区分で計算されます
ここが最も誤解されやすい点です。 高年齢求職者給付金の日額は、実年齢が65歳以上であっても30歳未満の受給資格者と同じ区分で計算されます (雇用保険業務取扱要領54211)。
その結果、令和8年8月1日以降の基本手当日額の上限は7,450円、 賃金日額の上限は14,900円が適用されます。 60〜64歳の区分(上限7,830円)ではないため、 64歳で退職した場合より日額が下がるケースがあります。
65歳の誕生日の前日がポイント
雇用保険では年齢を「誕生日の前日」に到達したものとして扱います。 そのため65歳の誕生日の前々日までに退職すれば64歳扱いとなり、 基本手当(最大150日)を受けられる可能性があります。
たとえば算定基礎期間20年以上の人が64歳で自己都合退職すれば所定給付日数は150日ですが、 65歳を過ぎてからだと50日分の一時金です。 日額7,000円と仮定すると105万円と35万円で、約70万円の差になります。
ただし65歳以降も働き続けて収入を得る方が有利な場合も当然あるため、 退職日だけで判断せず、その後の働き方と合わせて考えてください。
受給の要件
- 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
- 失業の状態にあること(働く意思と能力があり、求職活動をしていること)
基本手当が「2年間に12ヶ月以上」を求めるのに対し、 高年齢求職者給付金は1年間に6ヶ月以上と要件が緩やかです。
待期と給付制限
待期7日間は基本手当と同様にあります。 自己都合退職の場合の給付制限も基本手当と同じ扱いで、 令和7年4月1日以降の離職なら原則1ヶ月です。 「3ヶ月」と書かれている情報は改正前のものです。
なお受給期限は離職日の翌日から1年で、 基本手当と違い傷病等による延長は認められません。 体調を崩していても期限内に手続きが必要なので注意してください。
年金との関係
65歳未満の「特別支給の老齢厚生年金」は、失業保険(基本手当)を受けると支給停止されます。 一方、高年齢求職者給付金の受給者は65歳以上であり、 特別支給の老齢厚生年金の対象年齢ではありません。
日本年金機構が支給停止の対象として挙げているのは 「雇用保険法の基本手当」と「船員保険の失業保険金」であり、 高年齢求職者給付金は列挙されていません。 実務上は年金と併せて受給できると解されていますが、 明示的な記載を確認できなかったため、 具体的なケースは年金事務所にご確認ください。
何度でも受給できます
高年齢求職者給付金は、要件を満たせば繰り返し受給できます。 65歳以降に再就職して6ヶ月以上働き、また離職すれば、その都度受給が可能です。 基本手当のような「受給後は被保険者期間がリセットされて再受給まで時間がかかる」 という制約がない点は、この制度の利点です。
よくある質問
年金をもらいながら働いていても対象ですか
対象です。65歳以上でも雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)になるため、 離職すれば給付を受けられます。
一時金はいつ振り込まれますか
待期と給付制限の期間が終わり、失業の認定を受けた後に一括で振り込まれます。 分割ではないため、認定は1回で完了します。
週20時間未満の勤務でも対象になりますか
現行では週20時間以上が雇用保険の加入要件です。 ただし2028年10月から週10時間以上に拡大される予定のため、 短時間勤務の方も将来的に対象になります。
出典・根拠
- 厚生労働省「高年齢求職者給付金のご案内」
- 厚生労働省「業務取扱要領(高年齢被保険者の求職者給付)」
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年8月1日)
- 日本年金機構「失業給付・高年齢雇用継続給付を受けるとき」
最終更新:2026年8月20日/本ページの計算結果は概算です。 実際の支給額はハローワークの決定によります。