育児時短就業給付金の計算シミュレーター

2025年4月に新設された制度です。2歳未満の子を育てるために時短勤務を選ぶと、 時短中の賃金の10%が雇用保険から上乗せ支給されます。 「時短にすると収入が減るから」とためらう人の背中を押すための給付です。

2025年4月新設・令和8年8月1日改定の限度額に対応
時短勤務によって減った後の、各月に支払われた賃金です

月額 22,000(賃金の10%)が支給されます

年間の目安26.4万円
支給期間子が2歳になるまで

賃金月額の上限は484,121円(令和8年8月1日〜)。 時短後の賃金が時短前を上回る場合など、支給率が調整されることがあります。

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受給の要件

  • 2歳未満の子を養育するために時短勤務(所定労働時間の短縮)をしていること
  • 雇用保険の被保険者であること
  • 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて時短勤務を始めた場合、 または時短開始日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある場合

育休から復帰してそのまま時短で働き始めるケースが典型ですが、 育休を取らずに時短だけ使う場合も、被保険者期間の要件を満たせば対象です。

いくらもらえるか

原則として時短勤務中に各月に支払われた賃金の10%です。 たとえば時短で月22万円になった場合、毎月22,000円が上乗せされます。 子が2歳になるまで受け取れるため、1年続ければ26万円を超えます。

注意点が3つあります。

  • 賃金月額の上限は484,121円(令和8年8月1日改定)。 これを超える月は支給されません
  • 時短後の賃金が時短開始前の賃金と比べて低下していない場合や、 賃金と給付の合計が時短前賃金を超える場合は、支給率が調整・減額されます
  • 支給額が最低限度額以下の場合は支給されません

育児休業給付金との関係

時系列で整理すると、典型的な流れはこうなります。

期間制度給付水準
産休(産前産後)出産手当金(健康保険)標準報酬日額の2/3
育休中育児休業給付金賃金の67%(180日まで)→50%
復帰後・時短勤務育児時短就業給付金時短中賃金の10%

育休給付が終わって復帰した後も、時短を選ぶ限り2歳まで支援が続く、 という設計になりました。復帰後の収入設計にこの10%を織り込んでおくと、 時短にするかフルタイムに戻るかの判断がしやすくなります。

手続き

原則として事業主(会社)経由でハローワークに申請します。 初回申請の後は2ヶ月ごとの支給申請が必要です。 新しい制度のため会社の労務担当が把握していないこともあります。 時短勤務を始める際に「育児時短就業給付金の申請をお願いします」と 自分から伝えるのが確実です。

よくある質問

パート・契約社員でも対象になりますか

雇用保険の被保険者であれば雇用形態は問いません。 週20時間以上働いていて雇用保険に入っていることが前提です。

フレックスや残業免除でも対象になりますか

対象になるのは「所定労働時間の短縮措置」による就業です。 単なる残業免除や、たまたま労働時間が短い月は対象になりません。 会社の制度として時短勤務の適用を受けていることが必要です。

2人目の育休に入ったらどうなりますか

育児休業給付金の対象となる育休を開始した場合、時短給付は終了し、 育休給付に切り替わります。

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出典・根拠

最終更新:2026年8月22日/本ページの計算結果は概算です。 実際の支給額はハローワークの決定によります。