高年齢雇用継続給付の計算シミュレーター

60歳を過ぎて賃金が下がったとき、雇用保険から賃金の最大10%(経過措置の対象者は最大15%)が 支給される高年齢雇用継続基本給付金を計算します。2025年4月に給付率が変わったばかりで、古い「最大15%」のまま止まっている解説が 多く残っている制度です。

令和8年8月1日改定の支給限度額・2025年4月の給付率変更に対応
60歳になる前6ヶ月の平均賃金。上限522,000円・下限96,090円
2025年3月31日以前に60歳に達した方は、経過措置で最大15%のままです

月額 24,000 が支給されます

賃金の低下率60%60歳時の60%に低下
支給率10%現在の賃金に対して
年間の目安28.8万円
適用制度最大10%

65歳到達月まで支給されます。たとえば残り3年なら総額約86.4万円です。

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どんな制度か

定年後の再雇用などで賃金が60歳時点の75%未満に下がった場合に、 下がった後の賃金に一定率を掛けた額が65歳になる月まで毎月支給されます。 雇用保険の制度なので、会社ではなくハローワークから支給されます。

受給の要件

  • 60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者であること
  • 雇用保険の被保険者であった期間が通算5年以上あること
  • 各月の賃金が、60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下していること

2025年4月から給付率が半分近くに下がりました

60歳に達した日が2025年4月1日以降の方から、給付率の上限が 15%から10%に引き下げられました。 2025年3月31日以前に60歳に達した方は、経過措置として最大15%のままです。 誕生日が数日違うだけで受取額が1.5倍変わる境目なので、 ご自身がどちらに当たるかを必ず確認してください。

賃金の低下率10%版(2025年4月以降に60歳)15%版(経過措置)
64%以下賃金の10%61%以下:賃金の15%
61%超:逓減
64%超〜75%未満逓減(10%から0%へ)
75%以上不支給

※ 全率が適用される閾値も異なります(10%版は64%以下、15%版は61%以下)。 逓減区間の計算式は厚生労働省の公表式(支給率 = 10%版 (−64A+4,800)÷(110A)、15%版 (−183A+13,725)÷(280A)。Aは低下率%)を実装しています。

支給限度額(令和8年8月1日改定)

  • 各月の賃金が397,369円以上の場合は支給されません
  • 賃金と給付額の合計が397,369円を超える場合は、超えない範囲に減額されます
  • 算定された給付額が2,562円以下の場合は支給されません
  • 60歳到達時の賃金月額には上限522,000円・下限96,090円があります

これらの額は毎年8月1日に改定されます。本ツールは最新の改定に対応しています。

在職老齢年金との調整に注意

60歳以降も厚生年金に加入しながら特別支給の老齢厚生年金を受けている場合、 この給付を受けると年金の一部(最大で標準報酬月額の6%相当)が支給停止されます。 給付と年金停止の差引きでどちらが得かは個人差があるため、 年金を受給中の方は年金事務所で試算してもらうことをお勧めします。

高年齢再就職給付金との違い

似た名前の「高年齢再就職給付金」は、失業保険(基本手当)を受給してから 60歳以降に再就職した人が対象の別の給付です。 比較の基準が60歳時点の賃金ではなく基本手当の基準賃金になり、 支給期間も基本手当の残日数(200日以上で2年・100日以上で1年)で決まります。 また、同じ再就職について再就職手当と両方は受け取れません(どちらか選択)。 多くの場合、一時金でまとまって受け取れる再就職手当のほうが有利です。

手続き

原則として事業主(会社)経由でハローワークに申請します。 初回は「受給資格確認票」と60歳到達時の賃金を証明する書類を提出し、 以後は2ヶ月ごとに支給申請を行うのが一般的です。 会社の労務担当が手続きしてくれることが多いですが、 制度を知らない会社もあるため、60歳を過ぎて賃金が下がったら 自分から確認することをお勧めします。

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出典・根拠

最終更新:2026年8月22日/本ページの計算結果は概算です。 端数処理の運用により実際の支給額と数円単位の差が出ることがあります。